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事業者の方へ「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」について
排出事業者の責務について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「塩尻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」において、事業者には事務所・事業所・店舗などの事業活動から排出される廃棄物について、適正に処理することや再生利用等を行うことによりその減量に努めることなどの責務が定められています。
「事業系一般廃棄物」の適正処理について
事業系一般廃棄物とは
事業によって発生する廃棄物には、自ら処理※しなければならない「産業廃棄物」と、それぞれの自治体の定める方法に従って処理する「事業系一般廃棄物」があります。さらに事業系一般廃棄物の中で資源化可能なものについては資源物として分別し、資源化する必要があります。
※自ら処理とは…処分業者に自ら搬入するか、または運搬許可業者に依頼して搬入することを指します。産業廃棄物の処理または運搬については、“必ず”許可を受けた業者に委託してください。
産業廃棄物許可業者について(長野県ホームページ)<外部リンク>
処理の流れ
そのほか、詳細については次の資料をご覧ください。
塩尻市「事業系一般廃棄物の適正処理ガイドブック」 [PDFファイル/2.46MB]