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本人が令和8年2月に死亡しました。本人の市・県民税はどうなりますか?
【回答】
市・県民税は、相続人が代わりに納税することになります(地方税法第9条)。 市・県民税は、毎年1月1日を基準日として課税されます。そのため、令和8年2月にお亡くなりになった場合でも、令和8年度の市・県民税が免除されることや、税額が減額することはありません。 地方税法の規定により、お亡くなりになった人の相続人に、納税の義務が承継されます。通常、6月に相続人宛てに納税通知書が届きます。