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後期高齢者医療保険料の納め方について
| 【質問】
現在、父の保険料が年金からの天引きではなく普通徴収になっている。
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)につきましては、年額18万円以上の年金を受給している方が対象となりますが、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金の金額の2分の1を超える場合には、特別徴収をすることができません。
(参考)日本年金機構のサイト |
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| 【質問】
現在、父の保険料が年金からの天引きではなく普通徴収になっている。
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)につきましては、年額18万円以上の年金を受給している方が対象となりますが、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金の金額の2分の1を超える場合には、特別徴収をすることができません。
(参考)日本年金機構のサイト |