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後期高齢者医療保険料の納め方について

ページID:0061329 更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示
【質問】

現在、父の保険料が年金からの天引きではなく普通徴収になっている。
特別徴収に変更できないか相談したいです。
窓口に伺えば良いでしょうか?​


【回答】


後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)につきましては、年額18万円以上の年金を受給している方が対象となりますが、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金の金額の2分の1を超える場合には、特別徴収をすることができません。


(補足)
特別徴収の対象となる年金・・・複数の年金を受給している場合、特別徴収が行われる年金の優先順位が定められており、いずれか1つの年金から特別徴収を行います。最優先は、老齢基礎年金となります。
お父様は、上記の後段の条件に当てはまるため、特別徴収することができませんので、よろしくお願いします。

(参考)日本年金機構のサイト
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seido/kyotsu/tenbiki/20140421-03.html<外部リンク>
なお、介護保険料や後期高齢者医療保険料の金額が2分の1を下回った場合には、自動的に特別徴収に切り替わっていきますので、特に切替の手続き等はございません。