【質問】
知人から障害年金を受給してみてはとアドバイスをいただきました。
受給ができるか、ご相談させて欲しいです。
【回答】
障害年金は、病気やけがにより日常生活や就労に制限が生じた場合に受け取ることができる公的年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初めて病院を受診したときの年金加入状況により、請求できる種類が異なります。
・初診日に 国民年金 に加入していた場合は→「障害基礎年金」
・初診日に 厚生年金 に加入していた場合は→「障害厚生年金」
※初診日とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。紹介状等で他院に転院された場合でも、「最初に医師の診療を受けた日」が初診日となります。
■ 障害認定日について
障害年金の請求は、原則として「障害認定日(=初診日から1年6か月を経過した日)」以降に行うことが可能です。
■ 手続きについて
なお障害厚生年金の場合、市役所での申請手続きはできません。お手数をおかけしますが、お近くの年金事務所にてお手続きをお願いいたします。
【年金事務所 連絡先】
■松本年金事務所 TEL:0570-05-4890
※お問い合わせの際は、基礎年金番号(年金手帳・通知書等)がわかるものをご準備ください。
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