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大学生の扶養について

ページID:0053026 更新日:2025年5月2日更新 印刷ページ表示
【質問】

現在、大学生の娘が私の扶養となっております。

娘がバイトをする際に年間123万円まで働いても大丈夫でしょうか?

昨年までは103万円以内でやっておりました。​


【回答】


お問い合わせいただいた税制上の扶養親族についてお答えいたします。
令和7年の税制改正により、給与所得控除額および扶養親族の所得要件が引き上げられた結果、年間の給与収入が123万円以下の場合は扶養親族にすることができます。
また、特定親族特別控除が新設され、年齢19歳以上23歳未満の親族等で給与収入123万円を超えた場合は、所得額に応じて0~63万円(所得税の場合)の所得控除を受けることができます。
なお、健康保険における扶養の要件については、加入している健康保険もしくはお勤め先等にご確認ください。