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薪ストーブ設置における税金について

ページID:0050493 更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示
【質問】

Google等で調べると薪ストーブは固定資産税の対象外と出てくるのですが、居住地の市区町村によって違いがあるので確認する方が良いと記載がありました。
塩尻市では薪ストーブは税金関係で支払いが生じるのか知りたいです。​


【回答】


問い合わせいただいた件につきまして、住宅で一般利用する薪ストーブについては、固定資産税はかかりません。
しかし、事業用として設置される場合は、償却資産に該当して固定資産税が発生する場合があります。

用途をご確認いただくようお願いします。