【質問】
(1)来年4月から下の子が保育園に入園する予定で、慣れるまで様子を見たいので、5月から働ければと職を探す予定でいるのですが、5月から利用したい場合は今月始まった電子申請は行わず、来年の4月15日までに手続きをすれば良いということですか?
(2)手続きはそちらに伺ってするのか、電子申請でするのかどちらですか?
(3)学校が早く終わる日や夏休みなどの長期の休みに利用したいと思っているのですが、その場合は通年利用を選択すれば良いですか?
(4)施設見学は申し込みが済んだらこちらから児童館に連絡し、打ち合するので良いですか?
(5)口座振込書はそちらにもらいに行くのですか? 5月からの利用だと 金融機関にどれくらいに提出すれば大丈夫ですか?
(6)就労証明書は内定が決まってから職場の方にお願いしようと思いますが、働いてない期間でも書いてもらえますか?
(7)もし申し込み期間に就労証明書が間に合わない場合は、どうすれば良いですか?
色々と聞いてしまって申し訳ありませんがよろしくお願いします。
【回答】
(1)お見込みのとおりです。利用の要件を証明する書類を添付して、利用開始を希望する前月の15日までに、電子申請してください。
(2)電子申請で行ってください。新年度になりましたら、年度途中申し込み用の電子申請ページがオープンしますので、そちらから申請をお願いします。
(3)平日の放課後に利用を希望する場合は、通年利用を選択してください。
(4)お見込みのとおりです。新規利用申請者で希望する方は、保護者の方が利用する児童館へ連絡のうえ日程調整をし、お子さんと一緒に見学に行ってください。
(5)「塩尻市市税等口座振替依頼書」は塩尻市役所、児童館、保育園のほか、市内金融機関でも配付しています。受け取りやすい場所でお受け取り下さい。また、口座振替の開始における申し込み手続きは、金融機関により1ヶ月から2ヶ月程度かかります。お忙しい中、お手数をおかけいたしますが、早めにご提出ください。
(6)塩尻市では分かりかねますので、勤務先にお問い合わせください。
(7)前月15日までに添付書類が間に合わない場合は、「児童クラブ」の翌月1日からの登録は出来ません。ただし、小学1年生から3年生までの児童は、保護者の方の利用要件を問わず利用できる「放課後キッズクラブ」の申し込みが可能です。4月15日までに就労証明書が間に合わないが5月から利用したい場合は、4月15日までに「放課後キッズクラブ」へお申し込みください。その後、就労証明書が用意できましたら、各月15日までに添付書類をつけて再度「児童クラブ」へお申し込みください。
令和7年度児童クラブ等利用申し込みについて/塩尻市公式ホームページ (shiojiri.lg.jp)
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