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税金の滞納について、時効に至るまでに適正な対応をとっているのか

ページID:0047068 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示
【質問】

税金の滞納について、時効に至るまでに適正な対応をとっているのか。

公債権、私債権を問わず、塩尻市が管理する債権は督促などで絶対的な時効中断の効力を有している。

市では、時効の進行を中断せしめる措置を適正に実施しているのか。


【回答】


執行停止・不納欠損について、地方税法では、課税された税額を納税するだけの資力(担税力)がない場合や、滞納処分をすることで生活困窮状態に陥ってしまうような場合、最大で2年間納税を猶予することや滞納処分の執行を停止(執行停止)することが認められております。

こうした納税の緩和制度は、納税者の救済を目的としており、滞納者の財産調査を行う中で、財産の状況に応じて差押えと執行停止を早期に振り分けていきます。これらを確実に行うことが適正な債権管理であると考えております。

滞納額の縮減は、この滞納処分の強化と適正な債権管理を積み重ねた成果であり、不納欠損は、地方税法に基づいた適正な債権管理の結果生じたものでありますので、御理解くださいますようお願いいたします。

今後も、懸命に納付・納税いただいている市民の皆様に不公平感を与えることがないよう、職員一同、公平納税の推進に努めてまいりますので、引き続き御理解いただきますようお願いいたします。