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収納率の向上のための債権管理課は十分機能しているのか

ページID:0047065 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示
【質問】

収納率の向上のための債権管理課は十分機能しているのか。


【回答】


債権管理課での業務内容や組織再編の経過、市税滞納額の推移等についてお答えいたします。
債権管理課では、国民健康保険税を含む市税全般の徴収事務のほか、後期高齢者医療保険料や介護保険料の徴収事務、下水道使用料や下水道受益者負担金、保育料などの債権について、担当課から移管を受けて滞納整理を行っております。債権管理課の基本方針は、納期内納税者との公平納税を推進することであり、その手段として、滞納処分(差押え、公売・取立て)の強化と適正な債権管理を両輪に据え、滞納整理に取り組んでおります。
塩尻市においては、平成19年10月から収納課を設置し、市税の管理・徴収部門を課として所管するようになりました。収納課発足から16年が経ち、令和6年度当初の市税滞納総額は発足当時と比較いたしますと概ね4分の1にまで縮減されております。
また、令和3年度の組織再編において、課の所管する債権の拡大を図るため、収納課から債権管理課に名称を変更しております。

ご質問につきましては、介護保険料の例を御紹介いたしますと、介護保険料の滞納整理については、令和元年度の後半から債権管理課(当時は収納課)が所管しております。
元の担当課である長寿課(現 介護保険課)が所管していました平成28年度から30年度までの決算時の滞納額について、債権管理課に所管替えを行いました令和元年度末の滞納総額は約半分となり、令和2年度以降も毎年縮減されています。
以上の経過を踏まえ、債権管理課への所管替えが滞納額の縮減に大きな成果を挙げたものと考えておりますので、今後もこの基本方針のもと、法令に基づき公平納税の推進を図ってまいります。