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奈良井宿の不動産を賃貸や購入等する際に、市役所にも相談しなければいけませんか?

ページID:0045277 更新日:2024年8月19日更新 印刷ページ表示
【質問】

奈良井宿の不動産を賃貸や購入等する際に、市役所にも相談しなければいけませんか?


【回答】


奈良井宿の一帯は、文化財の類型の一つである、「重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)」に選定されておりますので、地区内の建物の工事等について規制がかかります。
また、購入する物件が、過去に国の補助金を使って工事等を実施している建物の場合は、賃貸および購入に制約がかかる場合もございます。

このため、重伝建地区内の建物の賃貸・購入をご検討される場合は、制度や規制等について説明事項がありますので、文化財課までご相談ください。