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塩尻駅周辺での受動喫煙対策について

ページID:0044091 更新日:2024年7月11日更新 印刷ページ表示
【質問】

提案・意見にあたり、塩尻駅の現状について述べさせて頂きます。通勤で利用している塩尻駅の東口には駅前広場、広場内に観光センターがあり、さらに観光センター裏に大きな吸い殻入れのある喫煙所があります。その際に駅前広場を通るのですが、観光センター前のブドウ棚付近と南側の地下道入口付近で時折喫煙している方を見かけます。過去にはブドウ棚での喫煙を見かけた際に「どうにか対処して頂けないか」と思い駅前交番に駆け込んだ事もありその際は対応して頂けました。

が、後に連絡があり「駅前広場での喫煙は禁止されていないのでこれ以上の対応は出来ない」との回答でした。さらに、喫煙所が一切無い塩尻駅西口でも地下道入口付近で隠れて吸っていた方を見かけた事があります。

また、駅前広場は保育園(幼稚園)のお散歩コースにもなっており、園児が歩く姿をよく見かけます。

ブドウ棚周辺のベンチを含めたスペースは曜日問わず電車を見に来た親子連れや学生に観光客の憩いの場となっており、幼児から年配の方まで幅広い年代の方が利用されています。子供達が利用するスペースでもあるため、不意の受動喫煙を防ぐには駅前広場を禁煙エリアに指定頂きたいと考えます。

現状のままでは、「観光やビジネスで塩尻にいらっしゃった方が改札出て最初に吸う空気がたばこの臭いが混ざった空気だった」という事があると塩尻に対するイメージ低下に繋がる可能性もあると考えます。

一方で、観光センター裏の喫煙所への案内や誘導が分かりにくいと感じます。塩尻駅構内は禁煙で喫煙所は無く、改札外待合室の窓ガラスに「駅構内に喫煙所はありません 駅前広場の喫煙所をご利用ください」とA4サイズ程度の掲示があるだけです。

JR側との調整が必要になるかもしれませんが、駅自由通路や東口・西口の階段に喫煙所への案内掲示を設置・増設または改善した方が良いと考えます。きちんと喫煙所を整備している以上、喫煙者に対して「ここは禁煙です」で終わるのでは無く、「ここは禁煙ですが喫煙所はこちらです」と分かりやすく案内する必要があると考えます。
長くなりましたが、
・塩尻駅周辺(特に駅前広場)の受動喫煙対策および禁煙エリア設定、観光センター裏喫煙所への案内掲示改善について
・塩尻市として受動喫煙防止・軽減への取り組みや見解・認識について
・路上喫煙も含めたいわゆる「受動喫煙防止条例」を定めているか、もし定めていなければ条例制定に向けた動きがあるのか
・警察や県との連携
について以上の内容を提案・意見とさせて頂きます。
【回答】


 〇受動喫煙防止・軽減への取り組みや見解、認識について
 本市では、望まない受動喫煙を防止する措置を総合的かつ効果的に推進するため、平成31年3月に「塩尻市受動喫煙防止対策基本方針」を策定し、受動喫煙防止対策に関する考え方など定めました。そして、令和2年に当該基本方針の受動喫煙防止対策を具体的に推進するための「塩尻市受動喫煙防止対策ガイドライン」を策定いたしました。当該ガイドラインに基づき受動喫煙防止のための施策を実施しており、商工会議所や支所、えんぱーく、総合文化センター等の公共施設に、受動喫煙防止に向けた適切な措置を講じるように働きかけております。
 今回、ご指摘いただきました駅前広場については、上述した基本方針において、本市が管理する施設として、「原則分煙」の受動喫煙を防止するための措置を講じているところです。具体的には、歩行者が多く移動する場所に設置してあった喫煙場所(灰皿)を、なるべく歩行者が通らない観光センター裏へ移動いたしました。
 今回、喫煙場所以外で喫煙している方がいらっしゃるとのご指摘をいただきましたが、市としましても、市民や来訪者の健康を守るために、喫煙や受動喫煙による健康への悪影響について普及啓発を図り、市民の理解を深め、市や市民、事業所などそれぞれが受動喫煙を生じさせない環境づくりに取り組めるよう進めてまいります。

○塩尻駅周辺(特に駅前広場)の禁煙エリア設定、観光センター裏喫煙所への案内掲示改善について
 駅前広場は多くの人々が利用する場所であり、現在のところ駅前広場を禁煙エリアに設定する予定はありません。
 しかしながら、「原則分煙」としていることから、駅前観光センター裏の喫煙所の設置を継続していくとともに、ご指摘いただいた案内表示を観光センター前にも掲示してまいります。

〇受動喫煙防止条例について
 本市では、受動喫煙防止条例については、定めておりません。また、現在のところ、当該条例を本市で制定する予定はありません。基本方針やガイドラインの適正な実施により、県等との連携を図り、市の責務を果たせるよう努めてまいりたいと考えております。

〇警察と県の連携について
 警察との連携はありませんが、県との連携については、「長野県改正健康増進法の施行業務に係るガイドライン」(県制定)に基づき、連携を図っているところです。具体的には、市内コンビニの入口付近の灰皿の設置における指導の依頼や、情報共有、助言をいただいております。本市のガイドラインにおいても、義務に違反する場合への対応は県となっていることからも、今後も引き続き県との連携を強化していきたいと考えております。