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私は父から相続した財産の中に空き家がありますが、自分自身で活用する予定はありません。どうすればよいでしょうか?

ページID:0043271 更新日:2024年6月14日更新 印刷ページ表示
【質問】

私は父から相続した財産の中に空き家がありますが、自分自身で活用する予定はありません。どうすればよいでしょうか?


【回答】


空き家を持ち続ける場合も、手放すことを検討している場合でも、空き家所有者は住宅およびその敷地を適切に管理する義務があります。

管理されていない空き家は老朽化が進み、周辺住民に悪影響を及ぼします。詳しい管理方法は、ハンドブック内に記載していますので、参考にしてください。
また、利活用のご相談に関しては、市が委託している株式会社しおじり街元気カンパニーがワンストップ相談窓口となっています。

空き家補助金や空き家・空き地バンクといった利活用サポート制度の申請窓口にもなっていますので、ぜひご相談ください。
なお、4月から相続登記の申請が義務化されましたので、ご注意ください。


株式会社しおじり街元気カンパニー
■場所 えんぱーく4階405号室
■お問い合わせ先
 ○電話 0263-88-8530
 ○メール iju.teiju@shiojiri-genki.com
※来社相談をご希望の際は事前にご連絡ください。