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敬老行事の費用を一部補助します

ページID:0040982 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示
【意見・提案】

敬老行事について、祝賀会の実施ではなく、記念品を配布する場合でも、市から補助を受けることはできますか。
また、祝賀会に、区の対象者全員が参加できれば良いのですが、一部の人への補助になってしまうと公平性に欠くと思いますので、用途は区の方針に任せるというのはいかがか。


【回答】


これまでの検討の経過を踏まえ、従来どおり「記念品配布方式」の場合も補助金を支給します。

※敬老行事の補助の対象などの詳細については、下記をご覧ください。

 趣旨

 各地区で行う敬老行事に対して補助金を交付し、高齢者の長寿を祝い、高齢者の福祉向上を図るものです。

補助対象となる事業

区等(公民館・公民館分館・社協支部・社協分会含む。以下「実施団体」)が主催となり開催する敬老行事(敬老祝賀会・祝会等※)に対して、補助金を交付します。

Q 集会せず、実施団体から対象者に祝品を配布する等の事業も補助対象となりますか?

A 補助対象となります。祝品の配布時は交通事故等にも十分ご注意の上、実施いただきますようお願いいたします。

Q 区で敬老行事を複数回開催する場合は、補助金はそれぞれで支給されますか?

A 補助金の交付は、1区につき1団体限りです。

​Q ​敬老行事を実施しない場合は、どうすれば良いですか。

A 敬老事業を実施しない場合は補助金の交付申請は不要となりますが、その場合は地域共生推進課までご連絡くださいますようお願いいたします。

補助金の基準日及び対象

  • 基準日 令和6年7月1日
  • 対象者の条件 基準日に本市に住所を有し、かつ、令和7年3月31日において75歳以上(昭和25年4月1日以前生まれ)の者
    基準日7月1日時点の「対象者名簿」を作成し、代表者宛てに送付します。

​Q 年度内に75歳に到達する人を含みますか?

A 含みます。

補助金の交付額

基準日の名簿から、「人数割」及び「加算額」の合算により、補助金の交付額を算定します。

補助金額図

記念品配布方式の場合

記念品配布形式の例

​Q 加算額の取り扱いが変更になりましたか?

A 開催の方式(交流会形式、記念品配布方式)によって、使用できる経費が変わります。

Q 人数割の限度額を超えてしまった場合、加算額を記念品配布用に使用しても良いですか。

A 「人数割」の限度額を超えた記念品購入費に加算額を充当することはできません。

Q 申請時の金額より実績の金額が少ない場合は、どうしたら良いですか。

A 「人数割」「加算額」それぞれについて、申請時の金額より実績の金額が少ない場合は、返金いただきます。申請時の金額と実績の金額が一致する場合は、返金は必要ありません。

ご不明な点は、地域共生推進課高齢支援係までお問い合わせください。​

問い合わせ先
地域共生推進課高齢支援係
〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号 保健福祉センター1階
Tel:0263-52-0280(代表)内線2127