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共同施設設置事業補助金
共同施設設置事業補助金について記載しています。
共同施設設置事業補助金
概要
中小企業団体またはまちづくり会社が近代化、合理化を図るための共同施設を設置した場合、それに係る経費の一部を助成します。
補助対象
中小企業団体またはまちづくり会社が、次に掲げるいずれかの共同施設を設置するもの
- カラー舗装
- 街路灯
- アーケード
- 放送施設
- アーチ看板、広告塔、モニュメント
- ポケットパーク
- 駐車場、駐輪場
- コミュニティセンター
- その他市長が特に認める施設
補助要件
- 設置に直接要する経費が100万円以上のもの
- 駐車場の場合、その収容能力が普通自動車に換算して平面駐車場で10台以上、立体駐車場で15台以上のもの
- 駐輪場の場合、その収容能力が15台以上のもの
補助対象経費
固定資産の取得費用
補助額
- 立体駐車場、立体駐輪場、コミュニティセンター、その他市長が特に認める施設の場合
当該固定資産の取得費用の20%以内 - 上記以外の施設の場合
当該固定資産の取得費用の50%以内
限度額
- 立体駐車場、立体駐輪場、コミュニティセンター、その他市長が特に認める施設の場合
1,200万円以内 - 上記以外の施設の場合
700万円以内
申請時期
施設設置前すみやかに
提出書類(交付申請時)
提出書類(実績報告時)
- 実績報告書[Excelファイル/30KB]
- 収支精算書[Excelファイル/25KB]
- 領収書等支払いの証明ができるもの
- 施設等の完成写真
- 市税の完納証明書