占用行為について
最終更新日:2014年6月10日
市が管理する道路や河川、側溝等において、看板や工事用足場の設置、側溝の蓋掛け等の行為を行う場合には、法律や条令により当該管理者の許可が必要となっております。
占用行為を行う場合は、下記申請書に必要事項等を記入の上、事前に塩尻市役所建設課まで提出してください。
※占用行為には、占用料をお支払いいただく場合もございますので、事前に建設課までお問い合わせください。
道路占用の申請について
市道敷に電柱や看板、工事用足場、街灯、水管等を設置又は埋設をする場合には道路占用許可申請が必要になります。
公共物の占用について
市が管理する河川や水路、側溝、認定外道路(赤線)、青線等の公共物において、横過物の設置、側溝の蓋掛け等を行う場合には、公共物管理条例による占用許可申請が必要となります。
公共物管理条例による占用許可申請書(ワード)(doc:32KB)
公共物管理条例による占用許可申請書(PDF)(PDF:30KB)
道路掘削の申請について
市道敷や認定外道路において、工事又は許可を受けた占用物の埋設のために掘削を行う場合は、道路掘削許可申請が必要になります。(許可を受けた占用物の許可書の写しの添付が必要になります。)
占用の廃止について
上記占用行為を中止又は廃止する場合には、管理者へ占用廃止届を提出してください。
道路占用の廃止届け
公共物管理条例による占用行為の廃止届け
占用における注意事項
占用許可申請書の提出時期について
占用許可についきましては手続きに数日かかるため、申請書は、占用行為を開始しようとする日の7日前までに提出してください。
占用箇所について
占用行為をしようとする箇所につきましては、車道、歩道ともに、一般交通等の支障とならない箇所に限ります。
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