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信州しおじり ふるさと寄附金

信州しおじりふるさと寄附金とは
塩尻市外に住んでいて、塩尻を"ふるさと"と感じていただける方の気持ちを後押しするために「信州しおじりふるさと寄附制度」を創設しました。この制度は、寄附金額に応じて住民税などからの税額控除を受けることができるものです。それによって、塩尻を応援したいと考えていただける方には少ない負担で地域貢献ができるようになりました。
「信州しおじりふるさと寄附制度」をぜひご活用いただき、私たちのふるさと"信州しおじり"をともに盛り上げていきましょう! 皆さんのご協力をお待ちしています。
ふるさと寄附の詐欺サイトにご注意ください
ふるさと寄附の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
本市へのふるさと寄附は、下記サイトからお願いします。
ふるさとチョイス<外部リンク>
ふるなび<外部リンク>
楽天<外部リンク>
- さとふる<外部リンク>
G-Callふるさと納税<外部リンク>
- Jalふるさと納税<外部リンク>
- 一休ふるさと納税<外部リンク>
- JRE MALLふるさと納税<外部リンク>
お問い合わせ先
信州しおじりふるさと寄附お問い合わせ専用窓口/塩尻市振興公社
Tel 0263-53-5544
Eメール furusato@shiojiri.com
その他寄附に関すること
塩尻市役所秘書広報課広報シティプロモーション係
399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号
Tel 0263-52-0333
Eメール furusato@city.shiojiri.lg.jp
ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)ダウンロードのお願い
12月25日以降に申し込みをされた寄付者様へは、寄附金税額控除に係る申告特例申請書の送付はいたしません。お手数ですが、次よりダウンロードしていただき、期日までに郵送願います。
ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは、平成27年4月1日以降の寄附分から条件を満たせば、ふるさと納税の自治体に申請することにより、確定申告をせずに住民税控除を受けられる仕組みです。
詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例等をご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例について(総務省)<外部リンク>
- ふるさと納税における寄附金税額控除に係るワンストップ特例の手続きについて [PDFファイル/216KB]
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/79KB]
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書の記入例 [PDFファイル/330KB]
- 申請書等提出期限
寄附した年の翌年の1月10日必着 - 提出先
〒399-0786
長野県塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市役所秘書広報課広報シティプロモーション係 宛
※申請後、翌年1月1日までの間に住所または氏名に変更があった場合
『寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書』を寄附した年の翌年の1月10日必着で提出してください。 - 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/34KB]
お礼の品の一例です。
塩尻特産ワイン
Seikoブランドウォッチ
ふるさと寄附金の仕組み
「信州しおじりふるさと寄附制度」とは、塩尻に寄附をしていただいた方が、現在居住している自治体に支払う住民税と所得税に対して、寄附控除を受けられる制度です。
寄附をしていただいた後、その年の確定申告時に「ふるさと寄附金」を行ったことを申告することにより、所得税の還付と住民税の税額控除が受けられる仕組みです。また、平成27年より「ワンストップ特例制度」がスタートしたことにより、確定申告時の手間なく、申請ができるようになりました。
※ワンストップ特例制度…確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告は行わず寄附をした自治体(5団体まで)へ申請書を提出することで、ふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組み
寄附控除額の算出方法
寄附控除の対象となるのは都道府県または市区町村に対して行った寄附です。
算出方法の詳細は、次の専用ホームページをご確認ください。
- 国税庁「タックスアンサー(ふるさと寄附金)」<外部リンク>
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>
寄附の方法
- 各サイトから申し込む
ふるさとチョイス<外部リンク>
ふるなび<外部リンク>
楽天<外部リンク>
- さとふる<外部リンク>
G-Callふるさと納税<外部リンク>
- Jalふるさと納税<外部リンク>
- 一休ふるさと納税<外部リンク>
- JRE MALLふるさと納税<外部リンク>
- 電話で申し込む
信州しおじりふるさと寄附お問い合わせ専用窓口/塩尻市振興公社
Tel 0263-53-5544