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広報しおじり令和元年5月号テキスト版10ページ

ページID:0001888 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

広報しおじり2019年5月号テキスト版10ページがご覧になれます。

その電話、「アポ電」かも? 「写真」

 5月は「消費者月間」です。毎日、塩尻市消費生活センターには、悪質商法や特殊詐欺に関する相談がたくさん寄せられています。「おかしいな」「困ったな」と思ったら、迷わずご相談ください。
問い合わせ

  • 塩尻市消費生活センター(市民課内)電話0263-52-0280 内線1129
  • 消費者ホットライン 電話188

「アポイントメント電話(アポ電)」に注意!

 「アポ電」とは、特殊詐欺グループが家族構成やお金の有無を調べる目的で事前にかける電話のことで、「オレオレ詐欺」などのさまざまな詐欺の手口に使われています。
 都内において、アポ電をきっかけに強盗に押し入る凶悪な事件が発生し、また、県内でもアポ電と思われる電話の報告が寄せられています。
 被害に遭わないためには、日ごろから家族間でのコミュニケーションが大切です。本当の家族からの電話であるか確認するために、合言葉を決めるなど対策を取りましょう。また、市と塩尻警察署では、録音機能が付いた機器を無料で貸し出しています。希望する場合は、塩尻警察署生活安全課(電話0263-54-0110)までお問い合わせください。

「アポ電」だけではありません。この他にもさまざまなトラブルが報告されています!

事例1

「電気代が今よりも安くなる」「電力会社だが、アンケートに答えてほしい」などの電話を受けたが信用できるか。
こんな時は 検針票などの情報を安易に教えない
 電力の小売りが自由化になって以降、電力契約の勧誘が増えています。電話で検針票の情報を教えてしまうと、契約を変えるつもりがなくても業者が勝手に変更してしまうことがありますので、安易に教えないようにしましょう。
 慌てて申し込みをせず、まずは市消費生活センターへご相談ください。

事例2

業者から「以前お世話になりました〇〇です。今回、健康食品のお得なキャンペーンで電話しました」と連絡があり、ちょっと試すつもりで注文したら、知らないうちに定期購入になっていた。
こんな時は 購入時には契約内容を確認
 電話でも契約は成立します。不要なものは、きっぱりと断りましょう。もし、注文したつもりがないのに商品が届いた、または契約内容が違うなどにより契約を解除したい場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。すぐに市消費生活センターへご相談ください。「写真」

事例3

3年ほど入居した築20年のアパートを退去するにあたり、畳替えや壁紙の張り替え、清掃代で15万円を請求された。入居時に畳は新品ではなく、壁に汚れがあることは家主も知っていたので納得できない。
こんな時は 請求内容を確認し、家主と話し合いを
 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に、通常使用による破損や経年変化によるものは家主の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主負担とされています。修繕費用を請求された場合には内容をよく確認し、納得できない点は家主側に十分な説明を求めましょう。
 ただし、たばこのヤニの汚れや臭い、鍵の紛失などは借主負担になりますので注意しましょう。また、契約時に退去するときの特約として「清掃代を借主が負担する」とした場合には、支払わなければなりません。契約時によく確認しましょう。「写真」

出前講座(無料)をご利用ください

 市消費生活センターでは、消費者被害や特殊詐欺に遭わないためのポイントなどを分かりやすくお話しする「出前講座」を行っています。地域やグループなどを対象に、イベントに併せて行うこともできますので、お気軽にお問い合わせください。(要予約)