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広報しおじり平成31年2月号テキスト版6ページから9ページ

ページID:0001828 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

広報しおじり2019年2月号テキスト版6ページから9ページがご覧になれます。

特集 税の申告が始まります

 今年も市・県民税および所得税の申告の時期が近づいてきました。今回は、主な税制改正や申告相談などをお知らせします。「写真」
問い合わせ 税務課市民税係 電話0263-52-0280 内線1132

市・県民税と所得税の違い

 市・県民税は、平成31年1月1日時点にお住まいの市区町村と都道府県へ納める税金で、市・県民税や所得税の申告、または、給与や公的年金などの支払者から提出される各種資料に基づいて、市区町村で課税し、納付していただくものです。
 所得税は、国へ納める税金です。給与所得者や年金所得者は、平成30年1から12月の支払時に給与や年金から源泉徴収(天引き)され、給与所得者は、年末調整により精算となります。自営業者や農家の人など、事業収入がある人は、確定申告により自分で所得税額を計算し、納付します。

次の場合も確定申告が必要です

 事業収入がある人のほか、数カ所から給与や年金を受けていた人も、自ら平成30年中の所得税額を計算し、その結果、確定申告が必要な場合があります。また、医療費控除などにより、源泉徴収された所得税の還付を受ける場合も、確定申告が必要です。
 なお、所得税が掛からない、収入がないなどの理由により確定申告をする必要がない人でも、市・県民税の申告が必要となる場合がありますのでご注意ください。
 詳しくは、8ページの図を参考にご確認いただき、忘れずに申告してください。

医療費控除を受ける人へ

  • 医療費控除とは
    ​納税者本人や生計を一にする配偶者および親族のために支払った医療費を、その納税者が負担した場合に、医療費控除の計算式で算出した額を所得額から控除するものです。
  • 医療費控除額の計算方法(上限200万円)
    30年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または総所得金額等の5%(いずれか少ない額)=医療費控除額
  • 控除の対象となる医療費の例
    • 医師、歯科医師に支払った診療費や治療費
    • 病院に支払った入院費や入院食事代 治療、療養のための医薬品、医療器具の購入費
    • 治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
    • 医師などによる診察や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費
    • 助産師による分娩の介助費用
    • 通院費、医師の送迎費などの費用(自家用車で通院するガソリン代は対象外)
    • おむつの費用(約6カ月以上寝たきり状態の人で、治療上おむつが必要と認められ、医師などから「おむつ使用証明書」などを受けたとき)
    • 介護保険制度の下で提供される一定の施設、居宅サービスを受けたとき、領収書に「医療費控除対象」と記載されているもの。
  • 控除を受けるために必要なもの
    • 医療費控除の明細書または領収書……添付
    • 医療保険者から交付を受けた医療費通知(使用する人のみ)……添付
      ※おむつ使用証明書や在宅介護費用証明書など、医師などが発行した証明書は添付が必要です。
  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
     健康の保持増進および疾病の予防のための「一定の取組」を行っている納税者が、納税者本人や生計を一にする配偶者および親族のために、対象となる医薬品を購入した場合に、セルフメディケーション税制の計算式で算出した額を所得額から控除する特例があります。
     この特例を受けるには一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページ(URL http://www.city.shiojiri.lg.jp/)をご覧ください。
     なお、この特例と通常の医療費控除とは、どちらかを選択することになります。
     医療費控除は、実際に支払った医療費相当額が戻るものではありません。また、所得がない場合は対象になりませんので、ご注意ください。

配偶者控除・配偶者特別控除が変わります

平成30年分の申告から適用される主な税制改正

  • 配偶者控除の改正
     配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入が103万円)以下である場合に適用される配偶者控除が、次のとおり改正されました。
    • 納税者の合計所得金額が1,000万円(給与収入が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除が適用されなくなりました。
    • 配偶者控除の控除額が改正されました。
  • 配偶者特別控除の改正
     配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入が103万円超141万円未満)である場合に適用される配偶者特別控除が、次のとおり改正されました。
    • 適用される配偶者の合計所得金額の上限額が、「76万円未満」から「123万円以下(給与収入が201万6千円未満)」に引き上げられました。
    • 配偶者特別控除の控除額が改正されました。

改正後の配偶者控除・配偶者特別控除の控除額
配偶者控除 38万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 38万円 市・県民税 33万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 26万円 市・県民税 22万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 13万円 市・県民税 11万円
配偶者控除 38万円以下 老人控除対象配偶者(70歳以上)
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 48万円 市・県民税 38万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 32万円 市・県民税 26万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 16万円 市・県民税 13万円
配偶者特別控除 38万円超85万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 38万円 市・県民税 33万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 26万円 市・県民税 22万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 13万円 市・県民税 11万円
配偶者特別控除 85万円超90万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 36万円 市・県民税 33万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 24万円 市・県民税 22万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 12万円 市・県民税 11万円
配偶者特別控除 90万円超95万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 31万円 市・県民税 31万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 21万円 市・県民税 21万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 11万円 市・県民税 11万円
配偶者特別控除 95万円超100万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 26万円 市・県民税 26万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 18万円 市・県民税 18万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 9万円 市・県民税 9万円
配偶者特別控除 100万円超 105万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 21万円 市・県民税 21万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 14万円 市・県民税 14万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 7万円 市・県民税 7万円
配偶者特別控除 105万円超 110万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 16万円 市・県民税 16万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 11万円 市・県民税 11万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 6万円 市・県民税 6万円
配偶者特別控除 110万円超 115万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 11万円 市・県民税 11万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 8万円 市・県民税 8万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 4万円 市・県民税 4万円
配偶者特別控除 115万円超 120万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 6万円 市・県民税 6万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 4万円 市・県民税 4万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 2万円 市・県民税 2万円
配偶者特別控除 120万円超 123万円以下
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 3万円 市・県民税 3万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 2万円 市・県民税 2万円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 1万円 市・県民税 1万円
配偶者特別控除 123万円超
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額
 所得税 0円 市・県民税 0円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の控除額
 所得税 0円 市・県民税 0円
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の控除額
 所得税 0円 市・県民税 0円
※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除・配偶者特別控除の適用はありません。

よくある質問Q&A

Q:本人が死亡したときの31年度の市・県民税は?
A:31年1月2日以降に亡くなられた場合は、31年度の市・県民税が課税され、相続人に納税義務が承継されます。

Q:太陽光発電の売電収入があるときは申告が必要?
A:売電収入から経費を差し引いた所得は、雑所得などとして申告が必要です。給与所得者は、原則として売電所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、市・県民税は、売電収入の金額に関わらず申告が必要です。

Q:農業をしているが、家事消費がある場合の申告は?
A:収穫した農産物を家事のために消費した場合や親族などへ贈答している場合は、その分を収入額に含めて申告してください。販売せず、すべて家事消費した場合は、申告は不要です。

Q:転入・転出したときの市・県民税は?
A:申告が必要な場合は、31年1月1日にお住まいの市区町村へ申告をしてください。31年1月2日以降に、本市に転入した場合は転入前の市区町村へ、市外へ転出した場合は本市に申告してください。
 31年度の市・県民税は、31年1月1日にお住まいの市区町村に納めることになり、重複課税されることはありません。なお、1月1日に住民票が本市にない場合でも、実際に本市に住んでいた人は本市で課税されます。

あなたは申告が必要?

下図を参考に確認しましょう
 下の図は、一般的な例を示しています。必要経費や控除などにより、状況が変わる場合がありますので、あくまで目安としてください。
はい→ いいえ→ に沿って進んでください

スタート 平成30年中にどのような収入がありましたか?
主に給与収入

  1. 【給与収入が2,000万円を超える】はい→所得税の確定申告が必要です
  2. 【給与収入が2,000万円を超える】いいえ→【年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある】はい→所得税の確定申告が必要です
  3. 【給与収入が2,000万円を超える】いいえ→【年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある】いいえ→【給与以外に所得がある】はい→【給与以外の所得が20万円を超える】はい→所得税の確定申告が必要です
  4. 【給与収入が2,000万円を超える】いいえ→【年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある】いいえ→【給与以外に所得がある】はい→【給与以外の所得が20万円を超える】いいえ→市・県民税の申告が必要です
  5. 【給与収入が2,000万円を超える】いいえ→【年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある】いいえ→【給与以外に所得がある】いいえ→申告は不要です

主に公的年金収入

  1. 【公的年金収入金額が400万円を超える※】はい→所得税の確定申告が必要です
  2. 【公的年金収入金額が400万円を超える※】いいえ→【公的年金収入以外の所得がある】はい→【公的年金以外の所得は20万円を超える】はい→所得税の確定申告が必要です
  3. 【公的年金収入金額が400万円を超える※】いいえ→【公的年金収入以外の所得がある】はい→【公的年金以外の所得は20万円を超える】いいえ→市・県民税の申告が必要です
  4. 【公的年金収入金額が400万円を超える※】いいえ→【公的年金収入以外の所得がある】いいえ→【年金源泉徴収票に記載のない扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除がある】はい→市・県民税の申告が必要です
  5. 【公的年金収入金額が400万円を超える※】いいえ→【公的年金収入以外の所得がある】いいえ→【年金源泉徴収票に記載のない扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除がある】いいえ→申告は不要です

事業収入

  1. 【収入から経費を差し引いた所得の合計金額が、所得税の所得控除額より多い】はい→所得税の確定申告が必要です
  2. 【収入から経費を差し引いた所得の合計金額が、所得税の所得控除額より多い】いいえ→市・県民税の申告が必要です

収入なし

  1. 【税法上の扶養親族になっている】はい→【あなたを扶養している人は市内にいる】はい→申告は不要です
  2. 【税法上の扶養親族になっている】はい→【あなたを扶養している人は市内にいる】いいえ→市・県民税の申告が必要です
  3. 【税法上の扶養親族になっている】いいえ→市・県民税の申告が必要です

※平成27年以降は、外国の制度に基づき、国外において支払われる年金といった源泉徴収の対象にならない公的年金などを受給している人は、確定申告が必要です。

松本税務署からのお知らせ

 所得税の申告会場は、松本税務署の庁舎1階です。申告期間中は大変混雑しますので、申告書はお早めに提出してください。

  • 開設期間 2月18日月曜日から3月15日金曜日(土・日曜日を除く)
  • 受付時間 午前8時半(午前9時相談開始)から午後4時(提出は午後5時まで)

※申告書の作成には時間を要しますので、お早めにお越しください。なお、相談内容が複雑な場合には、午後3時頃までにお越しください。(相談が午後5時を過ぎる場合には、再度、お越しいただく場合があります。)
※申告相談会場は混雑するため、長時間お待ちいただいたり、受付を早めに締め切ったりする場合があります。

確定申告に便利なID・パスワードを取得しましょう
 31年1月から、e–Tax(イータックス)の利用手続きが簡便化されました。国税庁のホームページ(URL http://www.e-tax.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、IDとパスワードを入力するだけで、e–Taxで確定申告ができます。
 また、ID・パスワードを使えば、マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでなくても、自宅のパソコンや携帯電話(スマートフォン)から簡単にe–Taxで確定申告をすることができます。
 ID・パスワードは、松本税務署で、運転免許証など(写しでも可)による本人確認のうえ、発行を受けられますので、ぜひ取得してください。

公的年金などを受給している人へ確定申告不要制度のお知らせ
 公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市・県民税の申告が必要な場合があります。
 なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。

市・県民税、所得税の申告はお早めに

市・県民税の申告期限日は3月15日金曜日

所得税の申告・納税期間は2月18日月曜日から3月15日金曜日

問い合わせ

  • 市・県民税に関する問い合わせ・申告先
    税務課市民税係 電話0263-52-0280 内線1132
    〒399-0786 大門七番町3番3号
  • 所得税に関する問い合わせ・申告先
    松本税務署 電話0263-32-2790(自動音声案内)
    〒390-8710 松本市城西2丁目1番20号

市役所の申告相談日程など

  • 事前申告相談(市・県民税のみの申告相談)
    期間 2月12日火曜日から15日金曜日
    ​受付および相談時間
    • 午前8時半から正午(相談は9時から)
    • 午後1時から4時
      場所 市役所5階大会議室
  • 申告相談(市・県民税および所得税の申告相談)
    期間 2月18日月曜日から3月15日金曜日(土・日曜日を除く)
    受付および相談時間
    • 午前8時から正午(相談は8時半から)
    • 午後1時から4時
      場所 市役所5階大会議室

※昨年度まで実施していた、楢川支所での事前申告相談は行いません。

次のような所得税申告のご相談は、松本税務署へ
  • 特殊な申告 青色申告、準確定申告(亡くなった人の申告)、29年以前分の申告、延納の届出、更正の請求、繰戻還付、修正申告など
  • 特殊な所得や控除 退職所得の申告、繰越損失、土地や株の譲渡所得などの分離課税(市・県民税のみの分離課税は市役所でも可)、海外に被扶養者がいる人の申告、仮想通貨に係る申告、雑損控除など
  • 特殊な所得税の税額控除 外国税額控除、住宅ローン控除(初年分)、住宅耐震改修特別控除、政党等寄附金等特別控除など

〈申告書は郵送などでも提出できます〉
 例年、申告相談会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。また、相談受付人数が多い場合には、当日の受け付けを制限することもあります。
 市・県民税申告書を自分で記入できる人は、郵送または市役所1階税務課窓口および各支所へ直接提出(土・日曜日および祝日を除く)できますので、ぜひご利用ください。(3月15日金曜日必着)
※所得税の確定申告書は、松本税務署へ郵送してください。
※各支所では、申告のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

申告に必要なもの
  • 本人確認書類
    • マイナンバーカードを持っている人 マイナンバーカード
    • マイナンバーカードを持っていない人
      • 番号確認書類および身元確認書類 ・番号確認書類 通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る)のいずれか1つ
      • 身元確認書類 運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

所得税
申告書の提出方法

  • 税務署に郵送で提出
    本人確認書類 写しを添付
  • 市役所の窓口に提出
    本人確認書類 写しを添付
  • 市役所の申告相談会場で提出
    本人確認書類 書類の提示
  • e-Taxで電子申告
    本人確認書類 添付は不要
  • 税務署の申告窓口に提出
    本人確認書類 書類の提示

市・県民税
申告書の提出方法

  • 市役所に郵送で提出
    本人確認書類 写しを添付
  • 市役所および支所の窓口に提出
    本人確認書類 写しを添付
  • 市役所の申告相談会場で提出
    本人確認書類 書類の提示

※同一生計配偶者や控除対象配偶者、扶養親族などは、マイナンバーの記載のみで、本人確認書類は不要です。

  • 印鑑
  • 所得(収入)を証明する書類
    • 給与所得、年金所得の源泉徴収票(原本)
    • 事業(営業、農業など)、不動産所得の収支内訳書
    • 一時所得、配当所得の支払証書など
  • 控除を証明する書類(30年中に支払った保険料などが分かるもの)
    • 生命保険料、地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書など
    • 「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済金額について(お知らせ)」のはがきなど
    • 国民年金保険料控除証明書など
  • ID(利用者識別番号)の書かれた書類(松本税務署で事前に利用者識別番号を取得した人のみ)
  • 税務署から送られる「確定申告のお知らせ」のはがき(対象者のみ)

市役所の申告相談会では申告書をe–Taxで送信します
 市役所で確定申告相談を行った場合、松本税務署に確定申告書を送付する方式を、従来の紙で作成し送付する方式から、e–Taxによる電子データでの送付に変更します。市では、申告相談に先立ち、松本税務署でのID(利用者識別番号)の事前取得を推進しています。詳細は、広報しおじり30年12月号の9ページをご覧ください。