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幼児教育・保育の無償化制度について

ページID:0002817 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの児童、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの児童の幼児教育・保育が無償化の対象となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。<外部リンク>幼児教育・保育の無償化(内閣府ホームページ)<外部リンク>

幼児教育・保育の無償化の対象と範囲

3歳から5歳児クラス

  保育を必要とする事由に該当する世帯 保育を必要とする事由に該当しない世帯
保育園(認可保育所) 無償
認定こども園(保育園部分) 無償
認定こども園(幼稚園部分) 無償(満3歳児も対象)
幼稚園(私学助成幼稚園) 月額25,700円まで無償(満3歳児も対象)
幼稚園(新制度移行幼稚園) 無償(満3歳児も対象)
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

無償(450円×利用日数)
※最大月額11,300円まで
※満3歳児は市町村民税非課税世帯のみ対象

対象外

認可外保育施設等
(認可外保育施設、一時預かり事業(デイ保育)、ファミリーサポート事業、病児保育事業)

無償
(合計で月額37,000円まで)

対象外

満3歳児は3歳の誕生日から最初の3月31日までの間にあるお子さんです。

0歳から2歳児クラス(市町村民税非課税世帯のみ

  保育を必要とする事由に該当する世帯 保育を必要とする事由に該当しない世帯
保育園(認可保育所) 無償
認定こども園(保育園部分) 無償
小規模保育事業所 無償

認可外保育施設等
(認可外保育施設、一時預かり事業(デイ保育)、ファミリーサポート事業、病児保育事業)

無償
(合計で月額42,000円まで)

対象外

対象施設と対象者について

認可保育所等

3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての児童の保育料及び、0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の児童の保育料を無償化します。
ただし、実費として徴収している費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外となります。
※食材料費とは、主食費と副食費を指します。3歳児クラスから5歳児クラスの副食費については、これまで保育料に含まれていましたが、無償化後は各施設による実費徴収となります。(公立の保育所については市が徴収)
※認可保育所等とは、認可保育所及び地域型保育事業所を指します。

認定こども園

  • 認定こども園(保育園部分)は、3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての児童の保育料を無償化します。
  • 認定こども園(幼稚園部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までの児童)から、小学校就学前のすべての児童の保育料を無償化します。

0歳児クラスから2歳児クラスの児童については、市町村民税非課税世帯を対象として保育料を無償化します。
※実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外となります。
※食材料費とは、主食費と副食費を指します。3歳児クラスから5歳児クラスの認定こども園(保育園部分)の副食費については、これまで保育料に含まれていましたが、無償化後は各施設による実費徴収となります。

認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた場合は、利用日数に応じて(450円×利用日数)最大月額11,300円を上限として預かり保育の保育料を無償化します。
(満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までの児童)については、市町村民税非課税世帯のみ最大月額16,300円を上限として無償化します。)

幼稚園

満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までの児童)から、小学校就学前のすべての児童の保育料を無償化します。
ただし、私学助成幼稚園の利用料については、月額25,700円を上限として無償化します。
実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外となります。

幼稚園の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた場合は、利用日数に応じて(450円×利用日数)最大月額11,300円を上限として預かり保育の保育料を無償化します。
(満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までの児童)については、市町村民税非課税世帯のみ最大月額16,300円を上限として無償化します。)

認可外保育施設等

認可外保育施設等とは、認可外保育施設以外に、一時預かり事業(デイ保育)、病児・病後児保育、ファミリーサポート事業を含みます。

保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの児童

認可保育所等または一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園及び企業主導型保育を利用していない場合に、月額37,000円を上限として保育料を無償化します。

保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の児童

認可保育所等または一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園及び企業主導型保育を利用していない場合に、月額42,000円を上限として保育料を無償化します。

幼児教育・保育の無償化にあたり必要な手続について

幼児教育・保育の無償化にあたっては、利用する施設・事業ごとに必要な手続が異なります。
申請を行った日よりも遡って無償化の対象とする(認定する)ことはできません。
必ず利用の開始に間に合うように申請を行ってください。

保育所、認定こども園(保育園部分)、地域型保育事業所

保育園等への入園申し込みの際に、保育の必要性の認定をおこないます。

子ども・子育て支援新制度のご案内

認定こども園(幼稚園部分)、施設型給付(新制度移行)幼稚園

保育料の無償化にあたって、お住まいの市町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
認定こども園や幼稚園への入園の際に『支給認定申請書』を提出していただきます。

子ども・子育て支援新制度のご案内
預かり保育利用料の無償化にあたっては、保護者の方の認定手続が必要になります。

施設等利用給付認定手続について

私学助成(新制度未移行)幼稚園

保育料の無償化及び、預かり保育の無償化にあたって、保護者の方全員の認定手続が必要になります。

施設等利用給付認定手続について

認可外保育施設等

認可外保育施設、一時預かり事業(デイ保育)、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料の無償化にあたって、保護者の方の認定手続が必要になります。

施設等利用給付認定手続について