本文
塩尻市ふれあいプラザ条例
趣旨
第1条 この条例は、女性の福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、塩尻市ふれあいプラザの設置、管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
名称及び位置
第2条 塩尻市ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 塩尻市ふれあいプラザ
位置 塩尻市大門七番町4番3号
利用対象者の範囲
第3条 ふれあいプラザを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。
- 市内に居住する女性
- 市内の事業所等に勤務する女性
- 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの
利用の申請及び許可
第4条 ふれあいプラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。
2.市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付けることができる
利用の制限
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいプラザの利用を許可しない。
- 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
- 建物又は附属施設を損傷するおそれがあると認められるとき
- 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき
利用の停止及び許可の取消し
第6条 市長は、ふれあいプラザの利用を許可された者(以下「利用者」という)が次の各号のいずれかに該当するときは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合利用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。
- 許可を得ないで利用の目的を変更したとき
- 許可を受けた後において前条各号の規定に該当し、又は該当するおそれがあると認められたとき
- 前2号に掲げるもののほか、特に不適当と認めるとき
行為の制限
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
- 施設又は設備の現状を変更すること
- 飲酒をすること
- 物品を販売すること
- 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めること
原状の回復
第8条 利用者は、ふれあいプラザの利用を終了したとき又は利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に復さなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない
運営委員会
第9条 ふれあいプラザの運営を円滑に行うため、塩尻市ふれあいプラザ運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く
- 運営委員会は、ふれあいプラザの運営に関する重要事項を審議する
- 運営委員会は、8人以内の委員をもって組織する
- 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する
- 識見を有する者
- ふれあいプラザを利用する者
- 関係行政機関の職員
- 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない
委員長及び副委員長
第10条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
- 委員長は、会務を総理する
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する
- 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる
- 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない
- 前各項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める
委任
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
平成13年4月1日から施行する。