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塩尻市ふれあいプラザ条例

ページID:0003854 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

趣旨

第1条 この条例は、女性の福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、塩尻市ふれあいプラザの設置、管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

名称及び位置

第2条 塩尻市ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 塩尻市ふれあいプラザ
位置 塩尻市大門七番町4番3号

利用対象者の範囲

第3条 ふれあいプラザを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 市内に居住する女性
  2. 市内の事業所等に勤務する女性
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの

利用の申請及び許可

第4条 ふれあいプラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

  2.市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付けることができる

利用の制限

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいプラザの利用を許可しない。

  1. 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
  2. 建物又は附属施設を損傷するおそれがあると認められるとき
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき

利用の停止及び許可の取消し

第6条 市長は、ふれあいプラザの利用を許可された者(以下「利用者」という)が次の各号のいずれかに該当するときは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合利用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。

  1. 許可を得ないで利用の目的を変更したとき
  2. 許可を受けた後において前条各号の規定に該当し、又は該当するおそれがあると認められたとき
  3. 前2号に掲げるもののほか、特に不適当と認めるとき

行為の制限

第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

  1. 施設又は設備の現状を変更すること
  2. 飲酒をすること
  3. 物品を販売すること
  4. 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めること

原状の回復

第8条 利用者は、ふれあいプラザの利用を終了したとき又は利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に復さなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない

運営委員会

第9条 ふれあいプラザの運営を円滑に行うため、塩尻市ふれあいプラザ運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く

  1. 運営委員会は、ふれあいプラザの運営に関する重要事項を審議する
  2. 運営委員会は、8人以内の委員をもって組織する
  3. 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する
    • 識見を有する者
    • ふれあいプラザを利用する者
    • 関係行政機関の職員
  4. 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない

委員長及び副委員長

第10条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

  1. 委員長は、会務を総理する
  2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する
  3. 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる
  4. 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない
  5. 前各項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める

委任

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

平成13年4月1日から施行する。