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土地区画整理法第76条第1項(建築行為等の制限)の許可について

ページID:0003470 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

土地区画整理法第76条第1項の許可について

土地区画整理事業の施行地区内において、次に掲げる行為を行おうとする場合には市長の許可が必要となります。

許可が必要な行為

対象事業等

  • 土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更(盛土、切り土など、土地の形状及び地質の変更)
  • 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
  • 重量が5トンを越える物件の設置若しくはたい積
対象となる事業及び施行者
事業名 施行者 事務局
塩尻駅北土地区画整理事業 塩尻市塩尻駅北土地区画整理組合

塩尻市塩尻駅北土地区画整理組合事務局(JA松本ハイランド広丘支所内)
住所:塩尻市広丘原新田215-12
電話:0263-53-4781

申請に関して

  • 申請する際は、申請案内を御一読ください。
  • 塩尻駅北地区においては、地区計画があります。
  • スケジュールには、十分な余裕をもって申請ください。

申請書等

様式ダウンロード

区画整理(申請書ダウンロード)

内容

提出

  • 法第76条第1項申請書
  • 法第76条第1項申請書記載例
  • 法第76条第1項誓約書
  • 法第76条第1項誓約書
  • 法第76条第1項誓約書記載例
  • 法第76条第1項委任状
  • 法第76条第1項委任状(保留地用)
  • 法第76条第1項委任状記載例

変更

  • 法第76条第1項申請書(変更届)
  • 法第76条第1項申請書(取消願)
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