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発電利用に供する木質バイオマスの代行証明について

ページID:0003569 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

1.木質バイオマスの代行証明について

市内木質バイオマス発電所の運転開始に伴い、本地域ではこれまでにない旺盛な木材需要が生まれつつあります。
発電利用に供する木質バイオマス(発電燃料用木材)を出荷する場合には、出荷者はあらかじめ林野庁が定めるガイドラインに基づく業界団体の認定を受け、自らで木質バイオマスの証明をする必要があります。
塩尻市では、市民「自伐型」による森林整備と、多様な主体による森林資源の利活用を促進するため、業界団体の認定取得が困難な森林所有者等が伐採し、出荷する発電燃料用木材について、出荷者に代わり、市が木質バイオマスの証明を行います。

2.代行証明の対象者

市の代行証明を受けられる対象者は、市内の森林から木材を伐採及び搬出する者のうち、次のいずれかに該当する方です。(ただし、木材の伐採及び搬出を業とする方は除きます。)

  1. 森林所有者またはこの者からの委任に基づき木材の伐採及び搬出を行う個人
  2. 財産区
  3. 林野利用農業協同組合
  4. 生産森林組合
  5. 区、地区その他の地縁による団体
  6. 森林に関わる活動を行っている市民活動団体(団体の定款、規約等を有し、かつ、代表者及び構成員が明らかである団体に限る。)

3.代行証明の申請

代行証明が必要な場合は、下記の申請書及び添付書類を農林課林業振興係窓口(市役所2階)に提出してください。書類審査及び現地調査を行い、適切と認められた場合、証明書を発行します。

(1)申請書

※森林の伐採には届出が必要です。伐採を始める日の90日前から30日前の間に伐採届を必ず提出してください。

伐採及び伐採後の造林の届出制度

(2)添付書類

次のいずれかの文書の写しを添付してください。

  1. 伐採届適合通知書・・・普通林の場合
  2. 保安林伐採許可書・・・保安林の場合
  3. 森林経営計画認定書及び森林経営計画に係る届出書・・・森林経営計画対象森林の場合
  4. その他森林法に定める要件を満たすことを証する書類

4.発電燃料用木材の買取

(一社)塩尻市森林公社では、市内木質バイオマス発電所に向けた燃料用木材(間伐材)の買い取りを行っています。詳しくは、下記をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。間伐材の長材買取始めます!(森林公社ホームページ)<外部リンク>

5.証明実績の公表

塩尻市発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に係る事務取扱要綱第5条の規定により、証明書に係る情報を公表します。

6.参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁ホームページ)<外部リンク>

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