ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興事業部 > 農林課 > 伐採及び伐採後の造林の届出制度

本文

伐採及び伐採後の造林の届出制度

ページID:0003565 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

森林の伐採には届出が必要です

伐採及び伐採後の造林の届出が必要な理由

森林には、国土の保全や水源のかん養、木材をはじめとする林産物の供給など私たちの暮らしを支える働きをはじめ、保健休養の場や多種多様な生き物の生息・生育する場の提供、さらには、地球温暖化の防止等、地球規模での環境を保全する働きなど多様な機能があります。
長野県のすべての市町村では、このような森林の働きを持続させるため、森林法に基づき「市町村森林整備計画」において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を行うことにより、適切な森林整備を推進しています。
「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採、及び伐採後の造林が、「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われるか確認するために、事前に届出書を提出していただくものです。(森林法第10条の8)。
なお、森林経営計画の認定を受けた森林において計画に従って伐採する場合は、市への事後の届出が必要です。(森林法第15条)。

 

伐採及び伐採後の造林の届出制度の運用見直し

令和4年9月30日の森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から伐採造林届について、書類添付は義務となりますので該当する場合は必ず添付をお願いします

 

<伐採前>※伐採の方法が間伐の場合は、造林計画書の提出は必要ありません

 
添付書類 具体的な内容
森林の位置図・区域図

届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)

届出者の確認書類

個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

他法令の許認可関係書類【該当する場合のみ】

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類

(許認可後の場合は許可書の写しなど)

土地の登記事項証明書等 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
伐採の権原関係書類【届出者が土地所有者でない場合】 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類

隣接森林との境界関係書類

以下のいずれかに該当する場合は、省略することができます。

(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合

(2)境界杭などにより境界が明らかな場合

(3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
その他

主伐または集材を伴う場合・・・伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図

小規模林地開発・・・小規模林地開発概要書

届出を行う人

森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出ます。

届出時期

伐採を始める日の90日前から30日前の間です。

届出先

本市に伐採する森林がある場合、添付の届出書を塩尻市農林課林業振興係窓口に提出してください。

届出しない場合の罰則

無届の場合や、市町村長からの無届伐採に対する伐採の中止命令・伐採後の造林命令に従わなかった場合などには、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第207条)。

届出の対象となる森林

届出の対象森林は、県知事が定める地域森林計画の対象森林です。ただし、保安林及び保安施設地区内の森林の場合を除きます。
市内のほとんどの民有林が対象森林です。

森林経営計画による伐採

森林経営計画の認定を受けた者は、伐採若しくは造林または作業路網の設置が終わった日から30日以内に、森林経営計画の認定者に(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出します。

小規模林地開発に伴う伐採届の提出がある時は、開発内容を把握するため、小規模林地開発概要書の提出もあわせてお願いします。

小規模林地開発概要書 [Excelファイル/13KB]

よくあるお問い合わせ

木を1本伐る場合でも伐採届は必要ですか?
地域森林計画対象森林であれば、1本でも事前の届出が必要です。
低木を伐る場合でも伐採届は必要ですか?
低木か高木かにかかわらず、木を伐採する場合は事前の届出が必要です。
伐採届の提出が必要でないのは、どのような場合ですか?
森林法では、届出書の提出を要しない場合として、上記以外に次の場合を規定しています。(主なもの)

  • 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合(森林病害虫等防除法第3条の規定による被害木の伐倒命令や、道路法第44条の規定による危険防止のための伐採命令、など)
  • 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(この場合は、事後の届出が必要となります。)
  • 除伐する場合
  • 法令またはこれに基づく処分により測量、実地調査または施設の保守の支障となる立木を伐採する場合(測量法第16条の規定により障害となる立木を伐採する場合、電気事業法第136条の規定により認定電気通信事業者が線路に障害を及ぼす立木を総務大臣の許可を受けて伐採する場合、など)
  • 倒木、枯死木または著しく損傷した立木を伐採する場合

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。長野県のホームページ<外部リンク>