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新規就農者機械等導入事業補助金

ページID:0002567 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

概要

個人が、新たに市内で就農する際の農業機械、器具等の購入に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象

  • 認定新規就農者
    認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市から青年等就農計画の認定を受けた者
  • 定年帰農者
    定年帰農者とは、65歳未満の者で、退職後に農業に従事し、各地区の農業の下限面積以上の農業経営をする者
  • 農業後継者
    農業後継者とは、親の農業経営を継承することが確認されている者で、各地区の農業の下限面積以上の農業経営をする者

 上記の3つのいずれかに該当する者で、かつ、県の新規就農里親制度等の研修を受けた者、または同程度の農業技術を有する者が購入予定の農業用機械や器具等

補助率・上限

補助率 1/2以内
上 限 1,000,000円(ただし農業後継者及び定年帰農者は上限500,000円)
 ※補助金の交付は2年度に限ります

申請方法

※令和6年度の要望調査は終了しました。

補助金交付申請書に記入の上、必要書類を添付して農林課農業振興係まで提出してください。

申請に必要な書類

  1. 要望時
    • 要望調書
    • 見積り(1社)
    • パンフレット等
  2. 交付申請時
    • 補助金交付申請書
    • 実施計画書
    • 見積り(2社)
    • パンフレット等
  3. 実績報告時
    • 実績報告書
    • 実施実績書
    • 請求書
    • 領収書(写し)
    • 確認用の写真(全体、前後、メーカー名が分かるもの)
      ※「令和○年度新規就農者機械等導入事業」と明記したシールまたはデカール等を貼付すること
    • 届出書

 <ナンバープレートのある場合>

  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(控)または、軽自動車税標識交付証明書(写し)

申請書ダウンロード

要望

交付申請

実績報告

記入例

注意事項

  • 申請の前年度に要望書の提出が必要です。
  • 事業完了後から原価償却期間(農機具の場合は7年間)は継続して毎年度末に機械利用実績書と確認用写真の提出が必要です。
    機械利用実績書[Excelファイル/12KB]