ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興事業部 > 農林課 > 森林環境譲与税の使途の公表について

本文

森林環境譲与税の使途の公表について

ページID:0018349 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

森林環境税及び森林環境譲与税の創設趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものです。適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(2024年度から課税)及び「森林環境譲与税」(2019年度から譲与)が創設されました。

税の仕組み

「森林環境税」は、2024年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課集めるすることとされています。

また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、2019年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境譲与税の使途については、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条1項)、また、その使途については公表しなければならないとされています(同条第3項)。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、本市の森林環境譲与税の使途について公表します。

令和元年度 森林環境譲与税の使途の公表 [PDFファイル/506KB]

令和2年度 森林環境譲与税の使途の公表 [PDFファイル/572KB]

令和3年度 森林環境譲与税の使途の公表 [PDFファイル/573KB]

取組事例

森林環境譲与税を活用した本市森林公社の取り組みが、林野庁が公表する取組事例集に掲載されました。(事例集の82ページをご覧ください。)

令和3年度森林環境譲与税の取組事例集(市町村)<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)