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上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等における課税方式の選択について

ページID:0003200 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

法改正により、この制度は、令和5年度市・県民税(令和4年分所得税)で最後となります。

令和6年度市・県民税(令和5年分所得税)以降は、所得税と市・県民税の課税方式は一本化されます。

市・県民税において所得税と異なる課税方式を選択することが可能です。

確定申告書とは別に、市・県民税申告書を提出していただくことにより異なる課税方式(総合課税、分離課税、申告不要制度)を選択することができます。
(申告される場合は、下記の「申告する際の注意点」により市・県民税申告書を作成してください。)

例:「所得税では総合課税、市・県民税では申告不要制度を適用する」

また、上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等(特定口座等により源泉徴収があるもの)を総合課税または分離課税で申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税(料)算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。

なお、市・県民税において申告不要制度を適用した場合、それぞれ該当する所得金額に係る配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用を受けることができませんのでご注意ください。

申告する際の注意点

所得税の確定申告書2表に記載欄が追加されました

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等について、所得税と市・県民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択する場合は、市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。
令和3年分の所得税確定申告から、所得税で申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、市・県民税では申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで手続きが完結するよう簡素化されます。

適用を受けるには、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に「○」を記載してください。

異なる課税方式を選択する場合の申告期限

市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに申告してください。

市・県民税申告書の記載について

上記のとおり、所得税の確定申告書に記載された場合は、以下の手続きは不要です。

上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等(特定口座等により源泉徴収があるもの)について、所得税とは異なる課税方式を市・県民税において適用する旨の記載が必要です。
記載を行う場合は、市・県民税申告書の裏面「その他の事項」内の「備考」欄に記載をお願いします。

例えば、上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等(特定口座等により源泉徴収があるもの)の全額について市・県民税では申告不要制度を適用する場合は以下のような記載となります。

例:「所得税で確定申告をしたすべての上場株式等の所得について、市・県民税では申告不要制度を適用する。この場合、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除は適用されないことに同意します。」

備考欄記入例

※特定口座等により県民税を天引きされていない場合は、異なる課税方式を選択することはできません。

※市・県民税申告書をご記入の際は、表面の「氏名、住所、生年月日、ご印鑑等」および裏面「備考」のみ記入していただき、確定申告書にご記入いただいた所得や控除等についての記載は不要です。

参考書類の添付について

上記のとおり、所得税の確定申告書に記載された場合は、以下の手続きは不要です。​

所得税と異なる課税方式を選択する上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等(特定口座等により源泉徴収があるもの)について、その所得額を確認できる書類の添付をお願いします。
例:年間取引報告書、支払通知書、又は取引明細書など
※書類によっては確定申告書の提出の際に添付しなければならない書類もあるため、市・県民税申告書に添付する際は、書類の写しを添付してください。

電話や窓口での申告相談について

上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等(特定口座等により源泉徴収があるもの)の申告はご自身のご判断で行っていただきますようお願いいたします。
電話や窓口において、市職員が損得の判断や市・県民税の試算を行うなどはできかねます。
これは、上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等(特定口座等により源泉徴収があるもの)が、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税(料)算定等、本人の市・県民税以外にも影響する総所得金額等や合計所得金額に含まれるため、ご自身の判断で行っていただくためです。
また、市・県民税の納税通知書が送達された後に、申告内容や課税方式の変更、申告の取り下げなどはできませんので、ご注意ください。