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塩尻市は内閣総理大臣認定の「ワイン特区」です
平成26年6月27日、塩尻市が構造改革特別区域(ワイン特区)に認定されました。構造改革特別区域とは、法律の規制が緩和される特別な区域のことです。
目的
小規模ワイナリー等が設立しやすい環境を整え、ワイン産業振興やぶどう、果樹、果物生産振興を図るため。
ワイン特区の概要
ワイナリーを設立するためには、酒税法(第七条)により、通常年間6キロリットルの見込数量が必要ですが、特区認定を受けた塩尻市内では、2キロリットルの見込数量でも製造免許を受けることができるようになります。
ワイン特区における製造量の見込数量イメージ
ワイン特区の詳細
- 構造改革特別区域計画の名称
桔梗ヶ原ワインバレー特区 - 構造改革特別区域計画の範囲
塩尻市の全域 - 特区の活用対象者
塩尻市内において生産された農産物(ぶどう、りんご、もも、なし、ブルーベリー、プルーン、杏、梅、かりん、いちご)を原料とした果実酒またはリキュールを製造しようとする者 - 緩和措置の内容
酒類製造免許を取得する際に要求される最低製造数量基準を緩和- 果実酒 (ワイン、シードル) 6kl→2kl
- リキュール(梅酒等) 6kl→1kl
- 認定者 内閣総理大臣 (内閣府所管)
- 製造者 特区計画に実施主体として定められた者
ワイン特区のメリット
事業者
- 参入要件のハードルが、果実酒で通常の1/3、リキュールで1/6となり、小規模事業者がワイナリー事業に参入しやすくなる。
塩尻市
- 新規ワイナリーが設立、集積されることでワイン産地としてブランド力が向上する。
- 栽培農家の高齢化、担い手不足問題の可決につながる。
- ワインツーリズム(アグリツーリズム)等により、他産業への波及効果も期待される。
ワイン特区に関するQ&A
Q:ワイン特区制度を活用すれば、簡単にワインの製造免許を取ることができますか?
A:製造見込数量が2キロリットルに緩和される部分を除けば、通常の税務署への製造免許の申請と同様です。
※酒類の販売には製造と別の免許が必要となります。ただし、ワイン特区で認められた製造場内での引渡し、直営レストラン等での提供には、販売免許は不要です.
その他
- 塩尻市管内の酒税法関係免許の問い合わせ先
松本税務署(電話:0263-32-2790)