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中小企業融資制度
市内中小企業の皆さんが経営に必要な事業資金の適正、円滑な供給を確保するため、金融機関及び長野県信用保証協会からの融資のあっせんを行っています。
※年末における中小企業融資制度の取り扱いについて
年内の融資あっせんを希望される場合について、事務処理の都合上次のとおりといたしますのでご協力をお願いいたします。
申込書提出期限 長野県中小企業融資制度 令和5年12月8日(金曜日)
塩尻市中小企業融資制度 令和5年12月15日(金曜日)
県及び市制度ともに期日までに塩尻市産業政策課へ申込書が送達されるようお願いいたします。
塩尻市中小企業融資制度
中小企業融資制度とは
- 塩尻市内の中小企業者が事業で必要とする資金を、金融機関から低利で融資が受けられるよう、市があっせんする制度です。
- 金融機関と信用保証協会の協力を得ながら、融資をあっせんしています。
- 保証協会の保証料は、市が全部または一部の額を負担し、資金によっては市が利子を補給する大変有利な制度です。
- 有効にご活用いただき、事業の発展にお役立てください。
融資を受けることができる方は
- 市内に住所または事業所があり、同一事業を6ヶ月以上継続して営んでいる個人や法人
(店舗継承対策資金、企業立地支援資金、創業支援資金を借り入れる場合にはこの限りではない) - 市税等を完納している者
- 信用保証協会の定める対象事業を営む者
(金融機関の取引停止処分及び協会の代位弁済中の者は除く)
資金はこんな時にご利用ください
商品の仕入れに
- 店舗を広げたので商品の品数を増やしたい
- 在庫の補充をしたい
- 取扱商品を新しい商品に切り替えたい
資金繰りに
- 買掛金や手形の決済資金が欲しい
- ボーナスの支払資金が欲しい
工場・店舗などの建築に
- 工場・店舗の新築、増改築、改造をしたい
- 従業員宿舎や厚生施設を新設したい
機械・車両などの購入に
- 経営の合理化のために高性能の機械を購入したい
- 機動力を増やすため車両を購入したい
- 什器、備品を購入したい
次の方はご利用できません
- 金融機関から取引停止処分を受けている方
- 保証協会等で代位弁済中の方
- 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
- 公序良俗に反する行為または違法な行為を行っている方、または行おうとしている方
- 経営継続の見込みがない方
- 制度融資を不正に利用したことがある方
- 市税の滞納者及び未申告者
- 営業と家計が分離していない方
次の場合は設備資金の対象となりません
- 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
- 不動産のうち、先行投資的なものまたは過剰投資的なもの
- 既に設置取得等がなされているもの
融資制度の種類等
令和5年度塩尻市中小企業融資制度のご案内 [PDFファイル/140KB]
融資制度の種類については、一覧表をご確認ください。
申込様式
※令和5年10月2日受付分より融資あっせん申込書の様式が変更になりますのでご注意ください。
- 市融資あっせん申込書(令和5年10月2日以降受付分より) [Excelファイル/18KB]
- 市融資あっせん申込書(令和5年10月2日以降受付分より) [PDFファイル/418KB]
- 申込必要書類一覧表 [PDFファイル/191KB]
- 資金計画調書 [Excelファイル/32KB]
- 連帯保証人資産負債状況 [Excelファイル/31KB]
- 経営状況調書 [Excelファイル/15KB]
- 事業用車両の社名等に関する確約書 [Wordファイル/29KB]
- 個人情報同意書 [PDFファイル/91KB]
申請時の注意事項
※ 入力後は3部印刷し(申請書押印不要)、必要書類を添付のうえ、塩尻商工会議所へご提出ください。
※「完納証明書」の取得については、税務関係証明書交付・閲覧等申請書(30番その他の証明等に「完納証明書」とご記入ください。)をご記入いただき、市役所1階債権管理課窓口へご提出ください。
なお、金融機関ご担当者様が事業者様に変わって取得する際は委任状が必要となります。
詳しくは税務関係書類証明書の申請方法をご確認ください。
長野県中小企業融資制度について
長野県の制度資金については長野県庁<外部リンク>のホームページをご覧ください。
※申し込みに必要な添付書類のうち、「市町村の定める税目に係る納税証明書」については
「完納証明書」の取得をお願いします。
お問い合わせ
市制度資金の詳細については、市役所産業政策課または商工会議所へお問い合わせください。