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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定について

ページID:0002671 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者に対し、資金繰りの支援措置としてセーフティネット保証4号の利用が可能です。

【4月1日更新】

指定期間が資金使途を借換に限定し、令和6年6月30日まで延長されました。
詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。 中小企業庁HP<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点​

 

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 

11月1日以降、以下のメニューについては、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を利用した新規融資の申し込みが出来なくなりますので、ご承知おきください。​

・経営安定資金(特別分・借換分)※借換のみ、借換+新規融資での利用は可

指定期間について

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

※セーフティーネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティーネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティーネット保証の対象となります。

認定書の有効期間について

認定書の有効期間は認定日から30日間です。

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

(イ)塩尻市において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少することが見込まれること。

売上減少要件の緩和について(令和2年12月8日~)

「最近1か月」の売上高と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月間等の平均」として申請することができます。

※「最近6か月間等」とは、最大6か月間とし、それ以内の期間も可とします。

今回の要件緩和に伴う申請書の改正はありませんので、申請書の「最近1か月間」を「最近6か月間等(※)の合計または平均」に替えて記入してください。
本緩和措置の活用を希望する場合は事前にご相談ください。

創業後1年を経過していない方等前年度との比較ができない方【特例】

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や事業拡大をしてきた業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方の認定基準が緩和されました。
認定基準の緩和に関する申請については事前にご相談ください。

認定要件緩和の対象者について

認定緩和の対象となる方は次の(1)または(2)に該当し、かつ(ハ)に該当する方です。
※創業後または、事業拡大後の業歴が1年1ヶ月以上の事業者の方は認定基準緩和の対象になりません。

対象事業者

(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定要件

(ハ)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

申請書類

通常の様式

  1. 売上高等の実績が確認できる書類 1式(試算表、売上台帳等)

(ハ)に該当する方

  1. セーフティネット4号 認定申請書 [Excelファイル/15KB]
  2. 売上高計算表 [Wordファイル/20KB] 1部
  3. 売上高等の実績が確認できる書類 1式(計算表、売上台帳等)

 

 

小数点第2位以下は切り捨てて記入してください。(例:14.5678%の場合→14.5%)
※金額の単位は千円です。千円未満は切り捨てて記入してください。(例:9,876,543円の場合→9,876千円)

申請書類を揃えて、塩尻市市民交流センター(えんぱーく)4階 商工課へ提出してください。
認定には数日の期間を要する場合があります。余裕をもってご申請いただきますようお願いいたします。