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塩尻市介護人材促進(転居・家賃)補助金
塩尻市では、介護サービス事業所の人材確保や人材育成のため、転居及び家賃にかかる自己負担額を補助します。
概要
補助対象者
次の(1)~(4)のいずれにも該当する正職員で、転居補助金を受ける場合は(5)、家賃補助金を受ける場合は(6)に該当するもの
(1)本市に転入する直前に連続して2年以上県外に居住していた者であって、本市の介護サービス事業所に転職(同一法人及び同一グループ内の転職は除く)するために本市に転入したもの
(2)市内に住所を有し、現に市内に居住し、及び市内の介護サービス事業所に連続して6ヵ月以上勤務し、又は勤務することが見込まれる
(3)転職時に看護師資格(准看護師を含む)若しくは介護福祉士資格を有する者又は介護職員初任者研修を修了したもの(これに準じた研修を修了したものを含む)
(4)国、県又は市が行う他の移住支援に係る補助金等の交付を受けていないもの
(5)転居するために要する費用で自己負担があるもの
(6)現に居住する借家等の賃貸借契約の当事者であり、当該家賃について自己負担があるもの
補助対象経費
(1)転居補助金 市内に転居するために要する費用
(2)家賃補助金 現に居住する借家等の家賃
補助金額
(1)転居補助金
自己負担額の10分の10以内。ただし、10万円を上限とする
(2)家賃補助金
1月当たりに家賃の自己負担額の2分の1に相当する額(27,000円を上限とする)の直近3月分以内の額
申請方法・提出書類
次の書類を長寿課介護保険係へ提出してください
(1)塩尻市介護人材確保促進事業補助金交付申請書(転居・家賃)(docx:24KB) [Wordファイル/25KB]
(2)身分証明書の写し
(3)振込先口座が分かる書類
(4)申請者の在住履歴及び就労履歴が分かる書類
(5)看護師、准看護師若しくは介護福祉士の資格又は介護職員初任者研修、若しくは介護職員初任者研修に準じた研修を修了したことを証する書類の写し
(6)転居に係る支出を証する書類の写し(転居補助金の場合に限る)
(7)住宅賃貸借契約書等の写し及び支出した家賃を証するもの(家賃補助金の場合に限る)