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物価高騰重点支援給付金 (こども加算5万円)について

ページID:0044674 更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増により、家計への影響が大きい低所得で18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、その生活の安定を図る支援として、児童一人あたり5万円を給付いたします。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。​

支給対象等

令和6年度住民税所得割非課税世帯物価高騰重点支援給付金(10万円)(以下「10万円給付」)の支給対象となった世帯のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯

対象児童

 次のいずれかに該当する児童が対象です。

 (1)基準日(令和6年6月3日)時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童 

  ※基準日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

 (2)令和6年6月4日~令和6年10月31日生まれの児童

 (3)(1)又は(2)の児童であり、別世帯であるが扶養している児童 

基準日  令和6年6月3日

令和6年6月3日において市内に住所を有する世帯が対象です。

申請方法等

(1)~(3)の対象児童により、申請方法等が変わります。

(1)基準日時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童

市から、令和6年8月末に対象世帯へ「住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(こども加算)口座情報等確認書」(緑色の用紙)を発送しています。

期限までに必要事項を記入し、郵送(消印必着)または窓口へ直接提出してください。

  • 振込口座  「10万円給付」と同じ口座に振り込みます。  ※「10万円給付」を受給していない場合は、振込口座の登録が必要です。                   
  • 支払日   市が確認書を受理してから、4週間後を目途に支給します。支払日などを支払通知書でご確認ください。

※確認書の提出が確認できない場合、給付を辞退されたものといたします。

※給付金の振込先の変更を希望される方は、「住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(子ども加算) 支給口座登録等の届出書」を、確認書と一緒に郵送(必着)または担当窓口へ直接提出してください。振込先に指定できる口座は、世帯主の名義のみとなります。

・物価高騰重点支援給付金(こども加算) 支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/147KB]

・物価高騰重点支援給付金(こども加算) 支給口座登録等の届出書(記入例) [PDFファイル/168KB] [PDFファイル/168KB]

(2)令和6年6月4日~令和6年10月31日生まれの児童

 市内に住所を有する者で、9月までに出生した世帯、市から「支給要件確認書(こども加算)」(緑色の用紙)を送付しますので、提出をお願いします。

 ただし、10月に出生及び出産予定の世帯は、市では把握が難しく、提出期限までの期間が短いため、ご自身で申請書をダウンロードしていただき、記入のうえ期限までにご提出をお願いします。

 基準日後に塩尻市から転出された者は、塩尻市では出生の状況を把握できないため、ご自身で申請書をダウンロードしていただき、記入のうえ期限までにご提出をお願いします。

 不明な点は、物価高騰重点支援給付金コールセンターまでお問い合わせください。

(3)別世帯であるが扶養している児童

 対象児童が住民票を移して、単身で寮に入るなど、世帯主とは別居している場合などが該当します。 

 市では対象児童の把握ができないため、申請が必要です。物価高騰重点支援給付金コールセンターまでお問い合わせください。

提出期限  令和6年10月31日 必着

確認書等の提出は、10月31日(木曜日)までに必着でお願いします。

※「10万円給付」の申請期限も同日なので、「こども加算の確認書」と一緒に提出することも可能です。

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