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物価高騰重点支援給付金 (1世帯当たり10万円)について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増により、家計への影響が大きい低所得世帯に対し、その生活の安定を図る支援として、1世帯あたり10万円を給付いたします。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付金の対象となる世帯
次の3つの条件を満たす世帯が対象となります。
1 基準日(令和6年6月3日)時点で塩尻市に住所を有する人で構成される世帯
2 世帯全員が令和6年度住民税所得割が課されていない世帯
・令和6年度住民税非課税の世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税されている世帯
・上記の2つで構成されている世帯
3 令和5年度において同様の国給付金(7万円、10万円)を受けていない。もしくは対象となっていない世帯
手続き方法
対象者には、「確認書」等を送付いたしますが、自らの申請により対象となる場合があります。
「確認書」の提出が必要な世帯
対象となる世帯へは、申請に必要な確認書等を令和6年7月3日(水曜日)から順次送付いたします。
確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付いただき、提出してください。電子申請による申請も可能となりますので、ご利用ください。
R6物価高騰重点支援給付金 確認書記入例 [PDFファイル/759KB]
振込先の変更を希望する場合
確認書提出後、給付金の振込先の変更を希望する方は、塩尻市コールセンター(福祉支援課)に連絡し、「塩尻市住民税所得割非課税世帯物価高騰重点支援給付金 支給口座登録等の届出書」を郵送または市福祉支援課窓口へ直接提出してください。
※様式は、本ページからダウンロードいただくか、市福祉支援課窓口でお受け取りください。
※振込先に指定できる口座は、世帯主の名義のみとなります。
「申請書」の提出が必要な世帯
次の世帯は、自ら申請が必要となる場合がありますので、塩尻市コールセンター(福祉支援課)へお問い合わせいただき、確認をお願いします。
・世帯員に18歳以上65歳未満の未申告者がいる世帯
・世帯員が、令和6年1月1日時点に塩尻市以外に住民登録があった世帯
また、未申告の世帯員がいる場合は給付対象となりませんので、住民税の申告を行ってください。(令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村にて、未申告に該当する方全員が住民税の申告を行ってください。)
様式は、本ページからダウンロードしていただくか、市福祉支援課窓口にてお受け取りください。
申請及び提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)
郵送または持参により市福祉支援課窓口へ提出してください。電子申請もその日で終了します。
給付日は、市で確認書を受理した日から、4週間後を目安に支給します。
給付する前に支給決定通知書を送付いたしますので、支給日等をご確認ください。