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18歳までの子どもの柔道整復施術費が窓口支払500円(上限)で受けられます
令和3年8月1日から、15歳までの児童の福祉医療費受給者証の提示により、柔道整復の施術が窓口支払い500円(上限)で受けられるようになります。
対象
18歳までの児童(※)
※塩尻市に住民票があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
開始日
令和3年8月1日受診分から
制度内容
福祉医療費給付金制度では、従来、柔道整復(整骨、接骨の施術)は保険分の医療費をお支払いになった後に市から口座振込による給付をしておりましたが、令和3年8月より、病院、歯科医院等で受診されたときと同様に、窓口支払い500円(上限)で、施術を受けることができます。
手続き
申請や再発行の手続きは不要です。
※令和3年8月以降も、現在お持ちの受給者証をそのままお使いいただけます。
注意事項
次の場合は窓口支払500円(上限)の対象になりません。従来どおり保険分の医療費をお支払いください。
- 受給者証を医療機関の窓口に提示しなかったとき。
- 県外の医療機関を受診したとき。
- 鍼灸の施術を受けたとき。
- 「災害共済給付制度」の対象となるとき
1~2の場合は、受診した翌月から1年以内に塩尻市福祉課地域福祉係窓口へ領収書等をお持ちの上、給付申請を行ってください。
4学校・保育園・幼稚園等でのけがや疾患などの治療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となる医療費は、柔道整復の施術であっても福祉医療費給付金制度の対象ではありません。
健康保険証のみを提示し、保険分の医療費をお支払いください。
あわせて、学校等から配布された「医療等の状況」等に、必要事項を記載していただくよう、医療機関等に依頼してください。
災害共済給付の申請については、通われている学校・保育園・幼稚園等にお問い合わせください。