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個人情報保護制度
個人情報保護制度について記載しています。
個人情報保護制度について
個人情報保護制度は、個人情報の取扱いについての基本的な事項を定めることにより、市民の皆さんのプライバシーを保護するものです。
情報化社会の進展により、市をはじめ様々な社会分野において個人情報が集められ、利用されているのが実態です。
そこで、市では、市の保有している個人情報の収集や取扱いについて次のとおり定めるとともに、個人の情報をその本人の請求に応じて開示するものです。
市の個人情報に係るルール
- 個人情報は、情報の漏えい・紛失等を防止するため、「個人情報取扱事務登録簿」に登録し、適正な運用をします。
- 法令等に定めのあるものを除き、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものの収集や取り扱いはしません。
- 個人情報は、事務の目的以外に利用し、又は提供しません。
開示請求の対象となる機関
個人情報開示請求の対象となる機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会となります。
開示請求ができる方
どなたでも、市が保有している自己の情報を請求できます。
開示請求ができる内容
- 個人情報の開示請求
自己の情報を、自分で閲覧したいとき。 - 個人情報の訂正請求
自己の情報に事実と違う記載があるとき。 - 個人情報の利用停止請求
自己の情報が、本市の個人情報に係るルールに基づかず利用されているとき。
開示しないことができる個人情報
自己の情報は原則として開示しますが、公共の利益等の観点から、次の事項については、開示できないこともあります。
- 法令等の規定により本人に開示することができないとされているとき。
- 請求に係る個人情報に第三者の情報が含まれているとき。
- 請求に係る個人情報に、法人等に関する情報及び事業を営む個人の情報が含まれているとき。
- 個人の評価等に関する情報であるとき。
- 開示することにより、公正かつ適正な行政の執行に著しい障害が生ずるとき。
- 犯罪の予防等公共の安全の確保が必要なとき。
請求の方法
個人情報開示請求書に必要事項を記入のうえ、窓口にて直接提出してください。その際、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)が必要になりますので、忘れずにお持ちください。
※提出窓口は、担当課又は総務人事課行政係となります。
開示等の決定
開示の請求があった日の翌日から起算して14日以内に、開示、部分開示又は非開示の決定を行います。ただし、請求に係る個人情報が短期間で特定することができない等やむを得ない理由がある場合には、決定に要する期間を延長する場合があります。
開示方法
開示又は部分開示決定を行った場合には、決定の際にお知らせした日時及び場所において、閲覧、写しの交付又は視聴により開示を実施します。
個人情報開示に係る費用
手数料、閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付を希望する場合には、次のとおり別途費用がかかります。
写しの交付に係る費用
- 複写物を作成する場合(A3サイズまでのもの)
- 白黒印刷の場合 1枚につき10円
- カラー印刷の場合 1枚につき50円
※両面印刷の場合は、表裏それぞれを1枚として計算します。また、複写物がA3サイズを超える場合は、実費相当額となります。
- その他の写し(CD-R等)を作成する場合
実費相当額
審査請求について
部分開示及び非開示の決定等に不服がある場合には、実施機関に対し審査請求をすることができます。