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情報公開制度

ページID:0001544 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

情報公開制度ついて記載しています。

情報公開制度について

 情報公開制度は、市が持っている情報を公開することにより、一層公正で開かれた市政の実現を図り、市に対する市民の皆さんの理解と信頼を更に深めていただくためのものです。
 市では、広報しおじりなどを通じて、市政の情報をできるかぎり市民の皆さんにお知らせしていますが、開かれた市政の実現のためには、市からの一方的な情報提供ばかりでなく、市民の皆さんの請求に基づき、市政の情報を公開していく必要があります。
 そこで、市では、保有している市政の情報について、その公開方法などを次のとおり定め、市民の皆さんに公開するものです。

情報の公開を行う機関

 情報公開制度の対象となる市の機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会となります。

公開請求ができる方

 市民の皆さんに限らず、どなたでも公開請求することができます。

公開の対象となる情報

 平成9年4月1日以降に、市の職員が職務上作成し、又は取得した情報(文面、図面、フィルム、磁気テープなど)が公開の対象です。ただし、旧楢川村の職員が職務上作成し、又は取得した情報は、平成12年4月1日以降のものが対象となります。

公開してはならない情報・公開しないことができる情報

 情報公開制度では、市が持っている情報のすべてを公開することが原則ですが、個人のプライバシーの保護などのため、次のような公開できない情報もあります。

公開してはならない情報

  1. 個人に関する情報
  2. 法令等により公開することができないとされている情報

公開しないことができる情報

  1. 法人等に関する情報
  2. 市の意思形成過程に関する情報
  3. 附属機関等に関する情報
  4. 事務事業の執行に関する情報
  5. 国等との協力関係に関する情報
  6. 人の生命等にかかわる情報

請求の方法

 情報公開請求書に必要事項を記入のうえ、窓口又は郵送にて提出してください。市長以外の実施機関に請求する場合は、あて先を変更する必要がありますので、お問い合わせください。

※提出窓口は、担当課又は総務人事課行政係となります。

公開等の決定

 公開の請求があった日の翌日から起算して14日以内に、全部公開、部分公開又は非公開の決定を行います。ただし、請求に係る公文書が短期間で特定することができない等やむを得ない理由がある場合には、決定に要する期間を延長する場合があります。

公開方法

 全部公開又は部分公開決定を行った場合には、決定の際にお知らせした日時及び場所において、閲覧、写しの交付又は視聴により公開を実施します。

情報公開に係る費用

 手数料、閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付又は郵送を希望する場合には、次のとおり別途費用がかかります。

写しの交付に係る費用

  1. 複写物を作成する場合(A3サイズまでのもの)
    1. 白黒印刷の場合 1枚につき10円
    2. カラー印刷の場合 1枚につき50円
      ※両面印刷の場合は、表裏それぞれを1枚として計算します。また、複写物がA3サイズを超える場合は、実費相当額となります。
  2. その他の写し(CD-R等)を作成する場合
    実費相当額

写しの郵送に係る費用

 写しの交付に係る費用のほか、郵送に要する費用

審査請求について

 部分公開及び非公開の決定等に不服がある場合には、実施機関に対し審査請求をすることができます。