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後期高齢者医療の窓口負担割合
医療機関にかかるときは、所得の区分に応じて、かかった医療費の1割、2割(※令和4年10月1日から)または3割を負担します。医療機関にかかるときは、保険証を窓口に提示してください。
自己負担割合および所得区分
自己負担 割合 |
所得区分 | 判定基準 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 |
■住民税課税標準額が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
|
2割 |
一般2 |
■世帯内の被保険者の中に1人でも住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、かつ
|
1割 | 一般1 |
■現役並み所得者・一般2(2割負担)・住民税非課税世帯以外の方
|
区分2 | ■世帯全員が住民税非課税である方(区分1以外の方) | |
区分1 |
■世帯全員が住民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与所得を有する場合は控除額を10万円として計算)を差し引いたとき0円となる方 |
【自己負担割合の見直しについて】
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある人は、医療費の窓口負担割合が「2割」になりました。被保険者の令和3年中の課税所得や収入額をもとに、世帯単位で判定します。
※詳細につきましては、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)について<外部リンク>
自己負担(一部負担金)割合について<外部リンク>
【被保険者証更新および発送について】
被保険者証は、毎年8月に更新のため、7月中に送付しています。
8月は被保険者証(保険証)定期更新の月です<外部リンク>
入院したときの食事代
病院へ入院したときは、所得の区分に応じて食事代を負担します。また、療養型病床に入院する場合には、食事代に加えて居住費が必要になります。
所得区分 | 食費 | |
---|---|---|
現役並み所得者 一般1・2 |
460円 | |
区分2 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月以内で90日を超える入院 | 160円 | |
区分1 | 100円 |
療養病床に入院する場合
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 一般1・2 |
460円(※1) | 370円 |
区分2 | 210円 | |
区分1 | 130円 | |
区分1のうち老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
(※1)保険医療機関の施設基準により、一部の医療機関では420円の場合もあります。また、指定難病患者の方は、260円です。