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国民年金の加入者と保険料

ページID:0021572 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金加入者と保険料について記載しています。

保険者の種別と納付方法
種別 内容 保険料の納め方等
第1号被保険者 自営業、自由業、農林漁業、学生、無職、またその配偶者等 市役所の市民課国保年金係で手続きをします。
保険料は金融機関等で納付します。
第2号被保険者 会社員、公務員等、厚生年金、共済年金に加入されている方 勤務先の担当者が、該当年金の加入手続きを行うことにより第2号被保険者となり、保険料は給与から天引きされます。
第3号被保険者 会社員、公務員等、厚生年金、共済年金に加入されている方の被扶養配偶者 配偶者の勤務先で手続きをします。
保険料は、配偶者の加入している年金制度がまとめて拠出します。

国民年金の加入者

  1. 20歳から60歳になるまでの日本国内に居住している方(強制加入)
  2. 希望により加入できる方(任意加入)
  • 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
  • 年金受給に必要な資格期間の足りない方、過去に未納期間が有り、老齢基礎年金を満額受けられない60歳以上65歳未満の方
  • 60歳未満で、厚生年金、共済年金の老齢(退職)年金を受給されている方
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、年金受給資格期間の足りない65歳以上70歳未満の方、海外に居住する65歳以上70歳未満の日本人で、基礎年金等の受給権を有していない方(特例任意加入)

国民年金保険料の金額等

令和5年4月からの国民年金保険料は、定額保険料16,520円/月と付加付き保険料16,920円/月です。
付加付き保険料を納めた方には、200円に付加付き保険料納付月数を乗じた金額が老齢基礎年金に加算され給付されます。
※2年分、1年分または6月分の保険料を前納すると保険料が割引になる制度があります。

保険料の納付方法には、日本年金機構または松本年金事務所から送られる納付書により、お近くの金融機関、郵便局、コンビニ等の窓口で納付する方法のほか、口座振替やクレジットカード、電子納付(インターネットバンキング等)により納付する方法があります。

口座振替納付申出書は市役所または松本年金事務所にあるほか、「日本年金機構」のウェブサイトよりダウンロードすることもできます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ウェブサイト「国民年金保険料」のページ<外部リンク>

国民年金保険料の免除等

経済上、保険料の納付が困難な場合には、保険料納入免除の制度があります。また、大学生等を対象とした学生納付特例制度等もあります。

これらの申請につきましては、国保年金係に所定の申請書がありますので、必要事項を記入し提出いただくことになります。学生納付特例の申請には、学生証または在学証明書等(コピー可)を添付してください。また、申請免除、学生納付特例申請は、毎年(年度毎)の申請が必要です。

法定免除対象

  • 障害基礎年金及び厚生、共済の各障害年金(1,2級)を受給している方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方

申請免除対象

収入が少なく生活が困難なとき、病気、怪我等により働けず収入がないときまたは失業や倒産等の特別な事情により、保険料の納付が困難な場合に申請できます。免除の審査においては、本人の所得だけでなく、世帯主及び配偶者の所得も対象となります。

納付猶予制度

50歳未満の国民年金第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の方に対し、申請により、保険料の納付を猶予する制度です。

学生納付特例対象

  • 大学等に在学している学生で、前年所得が一定※以下の方
    (※前年所得基準=128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)
  • 過去に保険料免除、学生納付特例の承認を受けた方で、保険料を納付できる状況になった時は、10年間溯り保険料を追納することができます。ただし、納付額は、経過期間に応じて加算された金額になります。

追納制度

過去に保険料免除、学生納付特例の承認を受けた方で、保険料を納付できる状況になった時は、10年間溯り保険料を追納することができます。ただし、納付額は、経過期間に応じて加算された金額になります。

産前産後期間免除対象

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。(ただし、双子以上の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。)

産前産後期間の国民年金保険料免除制度<外部リンク>

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