最終更新日:2018年9月21日
プロフェショナル人材就業促進事業補助金について記載しています。
市内の中小企業が、事業の計画・運営などの実績があるプロフェッショナル人材を受け入れるために必要な経費に対して、市がその費用の一部を助成します。
・市内に本社等を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
・長野県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録する民間人材ビジネス事業者の仲介により、本社等においてプロフェッショナル人材を雇用(試用就業含む)する事業
民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料
手数料(税抜き)の50%以内
1年度につき1事業者当たり1人を限度とし、25万円以内
雇用契約等締結後すみやかに
3.民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料の見積書の写し
4.市税等の納税証明書(市税に関し、該当する全ての税目についての証明書)
2.手数料の支払に係る領収書の写し