【人事・経理等担当の方へ】外国籍従業員が帰国するときの市・県民税の手続きについて
最終更新日:2020年3月13日
事務所、事業所(特別徴収義務者)の人事・経理等の担当者様向けに、外国籍従業員が帰国するときの市・県民税の手続きについて掲載しています。
市・県民税の納税義務や税額は、国外に転出しても変わりません
本市でも、外国籍従業員の方が増加してきています。
市・県民税は、その年の1月1日現在、塩尻市に住所があり、前年中の所得が一定以上ある方に課税されます。1月1日以降、年の途中で国外に転出しても、納税の義務や税額は変更されません。
そこで、事務所、事業所(特別徴収義務者)の人事・経理等の担当者様にお願いです。帰国する従業員がいる場合は、次のとおり一括徴収や納税管理人となる手続きをしていただくようお願いします。納税管理人とは、本人に代わって納税の管理をしていただく個人・法人の方のことです。帰国の時期によっては、2年度分(一括徴収と納税管理人の2つ)の手続きが必要になります。
大変お手数をおかけしますが、御協力をよろしくお願いします。
市・県民税の課税年度ごとの手続きについて
対象年度 | 令和元年度課税分 |
令和2年度課税分 |
---|---|---|
対象者 | 令和元年1月~令和2年5月に帰国する従業員 | 令和2年1月~令和3年5月に帰国する従業員 |
手続き | 最後の給与から、残りの特別徴収予定額を一括徴収し、給与所得者異動届出書に必要事項を記載して御提出ください。 | 1:(1)納税管理人申告書(市内の事業所等)又は納税管理人承認申請書(市外の事業所等) (2)税額試算依頼書に必要事項を記入し、(1)(2)の2枚の書類を市税務課に御提出ください。対象者の給与支払報告書を特別徴収対象者として提出された場合は、普通徴収へ切替える給与所得者異動届出書も御提出ください。 |
※各書類の記載例は、下記のとおりです。
必要書類ダウンロード
記載例 (市内の事業所等)納税管理人申告書(PDF:24KB)
記載例 (市外の事業所等)納税管理人承認申請書(PDF:27KB)
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