新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について
最終更新日:2021年1月8日
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の収入が30%以上減少した中小事業者等に対して、事業用家屋と償却資産に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税を軽減する特例措置です。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の合計売上高が前年の同期間と比べて30%以上減少した中小事業者等
軽減対象
- 事業用家屋及び設備などの償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少率 | 軽減割合 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
申告方法
- 認定経営革新等支援機関等に、特例措置の要件に合致していることについての認定を受ける。
- 認定経営革新等支援機関等から認定を受けたのち、2021年(令和3年)1月1日(金曜日)から2021年(令和3年)2月1日(月曜日)までに固定資産税を納付する市に、窓口または郵送にて必要書類とともに提出する。
(注)認定経営革新等支援機関等、特例措置の要件など詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
申告の流れ
必要書類
- 申告書(市が用意した様式をご利用ください。認定経営革新等支援機関等による認定もこの申告書の様式の中に含まれています。)
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要となります。)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)
申告期限
2021年(令和3年)1月1日(金曜日)から2021年(令和3年)2月1日(月曜日)まで(2月1日消印有効)
(注)閉庁日を除く
参考リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ先
お問い合わせ
税務課資産税係:(電話)0263-52-0639
