悪質商法かなと思ったら
最終更新日:2019年4月1日
おかしいと思ったら契約や支払いをしないで、すぐに相談してください。
契約や支払いをしても、速やかに対応すれば被害を回復や軽減ができる場合もあるので、ぜひ相談してください。
悪質商法例
- 資格(士)商法
経営、法律、建築等一般の公的資格と極めてまぎらわしい架空の資格を勝手に考案したり、あるいは現在ある正規な資格の取得を名目に、類似した教材を送りつけて、教材費や登録料、受講料等をだまし取る商法。
- 資格商法二次被害
各種資格教材等を購入させられ、被害を受けた一次被害者に対し、電話で「国家資格を取得してもらう国の救済制度ができ、あなたが選ばれました。これで月20万円の収入が生涯得られます。」などと、登録料等を名目に金銭をだまし取る商法。
- アポイントメントセールス(呼び出し商法)
突然、知らない会社から電話やハガキで「あなたの電話番号が当選しました。」「あなたは○○人の中に選ばれました。」「商品を取りに来てください。」などと言って、営業所や喫茶店に呼び出して断りきれない状況を作り出し、商品購入契約をさせてしまう商法。
- キャッチセールス(呼び止め商法)
人通りの多い路上や駅などで、アンケートを求めるふりをして呼び止め、喫茶店等に連れ込んで、英会話教材や映画会員権等を売り付ける商法。
- 催眠(SF)商法
狭い会場に人を集め、卵や洗剤などの日用品をただ同然で提供し、会場を熱狂的な雰囲気に盛り上げ、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で、高額な羽毛布団等をあたかも安いように装って売りつける商法。
- マルチ(連鎖販売)商法
商品を購入して会員にさせ「会員になって、新たな購入者を紹介してくれたら、高い手数料を差し上げますよ。」などと謝礼名目の金銭の支払いで誘い、消費者を次々と販売員に仕立て、組織を拡大していく商法。
商品の販売などを行わず、単に金銭や有価証券等の配当により、無限に増加していくものは、ネズミ講(無限連鎖講)に当たり、開設、運用、勧誘の一切が禁止されています。
たとえ、商品の販売組織であると称しても、商品としての価値がない場合には、ネズミ講の恐れがあります。
親戚や友人などにも被害が及び、人間関係を傷つける場合が多いので、特に注意が必要です。
- 送り付け商法(ネガティブ・オプション)
注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法。
郵便や宅配便を使った代金引換えなどがあります。
- かたり商法
「消防署の者ですが消火器の点検にきました。」などと、公的機関から来たかのような、紛らわしい言い方と服装で身分をかたり、法的な設置義務があるなどと称して、消火器等を売り付ける商法。
- 霊感・霊視商法
「あなたの家には悪霊がとりついている。」「いつか必ずたたりがあります。」などと言って、相手を不安がらせ、高価な壺、印鑑等を売り付けたり、法外な祈祷料を要求したりする商法。
- 危険商法・点検商法
配水管、換気扇、シロアリの無料点検などと言って家庭を訪問し、「配水管から水漏れがある。このままでは地震がきたら保たない。」「シロアリが発生していて、このままだと柱が腐って床が落ちるので危険だ。」「布団にカビが生えている。水道水が汚れている。」などと不安をあおり、必要もない家屋、床下の補強・修繕工事や浄水器などを売りつける商法。
- 内職商法
「自宅でできるサイドビジネス・1日3時間で月収20万円が!」などと、有利な内職収入をうたい文句に、新聞、雑誌等で内職希望者を募集し、高額な機械を売りつけたり、多額の講習料や会員登録料等を払わせ、業績不振等を理由に賃金を払わなかったり、倒産させて逃げてしまう商法。
- 押しつけ商法
一般家庭を訪問して、なかば強引に室内に上がり込み、執拗、強引に家具の購入を迫ったり、新聞の購読を断ったのに立ち去らず威圧的な言動で契約を締結するなどの商法。
など
訪問販売や電話勧誘販売などの「不意打ち的」な販売方法または、悪質商法による契約を、一定期間内であれば、消費者が一方的に解除できる制度です。
クーリング・オフの期間が過ぎても、契約した業者が法律で決められたルールを守っていない場合には解除が可能です。
相談窓口
- 塩尻市消費生活センター(塩尻市役所市民課市民係内)
電話:0263-52-0280(内線1129)
- 中信消費生活センター(松本合同庁舎4階)
電話:0263-40-3660
電話:188(消費者ホットライン)
土曜日・日曜日・祝日等の相談窓口
相談をお急ぎの場合は、次の窓口をご利用ください。
- 国民生活センター(年末年始を除く)
電話:188(消費者ホットライン)
相談時間:午前10時から午後4時
- 全国消費生活相談員協会(祝日、年末年始を除く)
電話:03-5614-0189(週末電話相談)
相談時間:午前10時から12時、午後1時から午後4時
- 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(通称NACSナックス)(祝日、年末年始を除く)
NACSウィークエンド・テレホン
・日曜日
電話:03-5729-3711
相談時間:午前11時から午後4時
・土曜日(関西分室)
電話:06-4790-8110
相談時間:午前10時から午後4時
