リサイクル家電(テレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコン)の処理方法
最終更新日:2020年12月24日
テレビ、洗濯機(衣類乾燥機)、冷蔵庫(冷凍庫)、エアコンは、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)※により、リサイクルするために必要な方法が定められています。
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これらの家電を廃棄する際は法令に従い、小売業者又は指定引取り場所もしくは一般廃棄物収集運搬許可業者に引き渡し、所定のリサイクル料金※2を支払う必要があります。
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※2 廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合は別途運搬費をお支払いいただく必要があります。
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廃棄の際には下記に従って引き渡しをお願いします。
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1.小売店(家電量販店、地域の電器屋、通販業者等)への引き渡し
購入した時の店舗がわかる場合、又は買い替えで今まで使用していた物を廃棄するときは、購入店にお問い合わせの上、引き取りを依頼してください。なお、処理にかかる費用については小売店のHP等で公表されています。
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家電量販店や地域の電器屋、通信販売など、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンを販売している小売業者は、過去に販売した前記4品目について、引き取りを求められたときにこれに応じることが義務付けられています。また、販売した際に同種の家電(前記4品目)の引き取りを求められた時も応じなければならないとされています。
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買い替えではない場合で購入店舗がわからない(小売店に引き取り義務がない物)などについては、次の2、3の方法により処理をお願いします。
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2.指定引取場所への持ち込み
郵便局にてリサイクル券を購入し、自家用車等で指定引取場所に持ち込みを行う処理方法です。
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(1)廃棄したい家電(4品目)の製造メーカー、規格(テレビなら何インチか、ブラウン管式か液晶
式か、冷蔵庫なら容量が何リットルか)をメモ等にお控えいただき、郵便局の窓口にて対応するリ
サイクル券を購入してください。
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(2)指定引取場所まで、リサイクル券とともに廃家電を持ち込んでください。 指定引取場所は次の
3ヶ所です。
・花村産業株式会社 (松本市大字市場5番地16) TEL 0263-29-1288
・日本通運株式会社 松本支店 (松本市大字双葉4番地4) TEL 0263-27-0836
・林金属工業株式会社 (岡谷市大字神明町3丁目19番地2) TEL 0266-22-4888
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なお、各指定場所の営業日、営業時間などは次のHPで御確認ください。
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指定引取場所の所在地、電話番号、営業日等について案内のあるHPへのリンクです。
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3.ごみ処理業者 (一般廃棄物収集運搬許可業者)への引き渡し
塩尻市から許可を受けて営業している収集運搬業者※に引き渡しをする方法です。
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・各業者の事業所に持ち込む (リサイクル券金額とは別に、業者が指定引取場所まで運搬するため
の費用がかかります。)
・自宅まで収集に来てもらう (リサイクル券金額とは別に、自宅から事業所まで、指定引取場所ま
での運搬費がそれぞれかかります。)
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※家電4品を取り扱うことができるのは ” 取り扱い内容 ” 欄に「ごみ・資源物全般」又は「家電リサイクル対象品」と表示のある業者のみです。
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各業者の運搬費については塩尻市許可業者一覧からお問い合わせください。
ごみの分け方、出し方の案内ページです。下段の収集運搬許可業者一覧を御覧ください。
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※参考
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(事業者及び消費者の責務)
第六条 事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
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(引取義務)
第九条 小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
一 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。
二 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。
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(料金の請求)
第十一条 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、 前項の主務省令で定める場合を除き、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、 第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は 第三十二条第一項に規定する指定法人に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すために行う収集及び運搬に関し、料金を請求することができる。
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(料金の公表等)
第十三条 小売業者は、主務省令で定めるところにより、 第十一条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならない。
3 小売業者は、 第一項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。
4 小売業者は、特定家庭用機器を使用する者又は特定家庭用機器を購入しようとする者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る 第一項又は 第二十条第一項若しくは 第三十四条第一項の規定により公表された料金について、これらの者に示さなければならない。
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