飼い犬に関する届出
最終更新日:2020年10月15日
「犬の登録」と「毎年の狂犬病予防注射」は飼い主の義務です。ここでは必要な届出について記載しています。
次のときは届出が必要です
新しく犬を飼い始めたとき
犬を飼い始めてから30日以内(生後90日以内の犬の場合は90日を経過してから30日以内)に、犬の登録の申請をしてください。
登録手数料 3,000円(1頭につき)
申請は市役所生活環境課窓口で受け付けます。
市内の動物病院または、毎年4月から5月に実施する集合注射の会場でも申請を受け付けています。
狂犬病予防注射を受けたとき
毎年1回、4月から6月までの間に狂犬病予防注射を接種することが狂犬病予防法で義務付けられています。4月から5月には市内各所で集合注射が実施されるので、忘れずに接種してください。
注射料金 3,600円(注射済票交付手数料550円含む)
犬の健康状態に不安がある場合は、動物病院で相談してから注射を受けてください。
また、動物病院で狂犬病予防注射済証を交付された場合には、市役所生活環境課で注射済票交付の手続きをしてください。
注射済票交付手数料 550円
住所を変更したとき
- 市内で転居したとき
今の鑑札をそのままお使いいただけます。登録事項の変更を届け出てください。
- 市外へ転出したとき
塩尻市で発行した鑑札(楕円形のもの)を持って新住所地の市町村役場へ登録事項の変更を届け出てください。
市外から転入したとき
前住所地の市町村で交付された鑑札をご持参のうえ、登録事項の変更を届け出てください。
以前の鑑札と交換で塩尻市の鑑札をお渡しします。
鑑札を紛失した場合は再交付手数料(1頭につき 1,600円)がかかります。
飼い主が変更になったとき
新しい飼い主が登録事項の変更を届け出てください。その際に前の飼い主の名前、住所を確認します。
※犬を譲渡する場合は、鑑札も一緒に引き渡してください。
飼い犬が死亡したとき
登録の抹消を行います。電話もしくは窓口にてご連絡ください。
飼い犬が行方不明になったとき、迷い犬を保護したとき
市役所生活環境課、県松本保健福祉事務所及び最寄りの警察署まで連絡をしてください。また、報道機関では、迷い犬の情報を紙面等に無料で掲載していただける場合があります。
県松本保健福祉事務所 迷い犬・負傷猫・負傷動物の保護収容情報ページ
飼い犬が人を咬んだとき、犬に咬まれたとき
県松本保健福祉事務所、市役所生活環境課及び最寄りの警察署まで連絡をしてください。飼い犬が人を咬んだときは、その犬の飼い主が、保健所に届出をする義務があります。
長野県松本保健福祉事務所食品・生活衛生課 電話:026340-1943(直通)
塩尻警察署 電話:0263-54-0110
長野県獣医師会松筑支部 電話:0263-48-2510
