マイナンバーの通知カード廃止について
最終更新日:2020年5月25日
法改正により、令和2年5月25日をもって「通知カード」は廃止され、住所変更や婚姻等に伴う通知カードの記載事項の変更や紛失による再交付等の手続きができなくなりました。
ただし、通知カードに記載されている氏名・住所等が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類として使用できるのは次の書類となります。
・マイナンバーカード
・マイナンバー入りの住民票
・通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法について
出生等により、新たにマイナンバーが付番された方への通知は、後日「個人番号通知書」により行われます。
なお、この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードとは
通知カードは券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と数字12桁のマイナンバーが記載された紙製のカードです。
通知カードは顔写真が入っていないため、身分証明書としての利用はできません。
