新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免について
最終更新日:2020年6月30日
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年中の収入が減少する見込みの世帯は、次のAまたはBの要件を満たす場合に令和2年2月1日から令和3年3月31日までの国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
減免を受ける際は、申請が必要です。必要書類をご確認いただき、申請をお願いします。
なお、申請期限は令和3年3月31日(市役所受付日)までとなります。
【国民健康保険税】減免判定簡易フローチャート(PDF:57KB)
【後期高齢者医療保険料】減免判定簡易フローチャート(PDF:54KB)
A:主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(1か月以上の治療が必要な場合)を負った世帯
減免される額
全額が免除になります。
申請に必要な書類
【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料共通】
・減免申請書
・医師の診断書または死亡診断書の写し
・申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
B:主たる生計維持者の収入が減少することが見込まれ、次の1から3の全てに該当する世帯
1.令和2年中において、世帯の主たる生計維持者の事業(営業・農業)収入・不動産収入・給与収入・山林収入の内、いずれかの収入が令和元年の収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
2.世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
3.世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる種類の収入にかかわる所得以外の、令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
【国保・後期共通】減免基準確認表(仮判定用)はこちらです。(xlsx:19KB)
減免される額の計算方法
次の計算式により減免額を算出します。
減免される額=対象となる保険税・保険料(A×B÷C) × 減免割合D
A:国民健康保険税または後期高齢者医療保険料(※)の額
- 【国民健康保険税】収入が減少した主たる生計維持者と同一世帯に属する被保険者全員について算定した保険税額です。
- 【後期高齢者医療保険料】収入が減少した主たる生計維持者と同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額です。
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年の所得額
※令和元年中の所得が0円以下の場合は、減免される額は0円となります。
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和元年の所得額の合計額
D:主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額に応じた減免割合
主たる生計維持者の | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 10分の10 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※1.事業の廃止や失業(※2に該当する国民健康保険の方を除く。)の場合は10分の10で計算します。
※2.解雇や雇止めなど会社都合により失業された65歳未満の方で失業給付(雇用保険)を受給される方は、別の国民健康保険税の軽減制度が適用されるため、今回の減免は受けられません。詳しくは下記「非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について」のページをご確認ください。
【後期高齢者医療保険料】減免額の計算例(PDF:137KB)
申請に必要な書類
【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料共通】
・減免申請書
・所得状況等に係る申出書
・令和2年1月から申請する月までの収入が分かる資料(事業収支の帳簿や給与証明書等)
・令和元年中の収入が分かる資料(確定申告書の控えや源泉徴収票等)
※所得税や住民税の申告がお済の方は省略できます。ただし、次の場合はご持参ください。
- 令和2年3月16日以降に申告をされた場合で、市で確認できない場合
- 後期高齢者医療保険料の減免を申請される場合
・収入の減少に対し、保険金や損害賠償等の金額がある場合はその金額がわかる書類
※新型コロナウイルス感染症に関し国や県から支給される各種給付金は除きます。
・事業等の廃止や失業したことがわかる書類(廃業等届出書、事業主の証明等)
・申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書ダウンロード
(手書き用)塩尻市国民健康保険税等減免申請書(PDF:118KB)
(記載例)塩尻市国民健康保険税等減免申請書(PDF:127KB)
本減免に関するお問い合わせについて
本減免に関するお問い合わせは、塩尻市役所市民課国保年金係(市役所本庁舎1階3番窓口)でお受けいたします。
電話0263-52-0280(内線1125から1128)
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