国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
最終更新日:2021年2月26日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、塩尻市国民健康保険に加入されている被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、一定の要件を満たした方に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。
支給要件等について
1対象者
次の(1)から(3)のすべてに該当する方
(1)勤め先から給与の支払いを受けている国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり新型コロナウイルスの感染が疑われる方
(2)感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
(3)労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(期間中に給与の一部の支払いを受けられる場合で、その受け取ることができる給与収入の額が、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)
2支給額の算定方法
支給額=1日あたりの支給額×支給対象日数
※一日あたりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3
※支給対象日数=労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間
3適用期間
令和2年1月1日から令和3年6月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月です。
※これまで適用期間は、令和3年3月31日まででしたが、令和3年6月30日までに延長となりました。
4申請方法
支給を受けるには、「傷病手当金支給申請書」の提出が必要です。
申請書には、世帯主や被保険者記入用のほか、事業主や医療機関(受診した場合に限ります。)が証明する事業主、医療機関記入用があります。
申請の際は、事前に電話等でご相談ください。
5申請書
次の様式(4枚)をご利用ください。
申請書の記入例については、こちらをご覧ください。
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