法務局の自筆証書遺言書保管制度をご利用ください
最終更新日:2021年3月5日
令和2年7月10日から全国の法務局において、自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を法務局が保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。
この制度は、これまで自宅などで保管していた自筆証書遺言書を、作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
この制度を利用することで、自宅で遺言書を紛失・亡失するおそれがなくなるだけでなく、相続人や受遺者にも様々な利点があります。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」(新しいウインドウが開きます。)
この制度についての手続には予約が必要です。直接法務局へお問い合わせください。
お問い合わせ先
長野地方法務局松本支局総務課 電話 0263-32-2571
