駅前駐輪場放置自転車の撤去について
最終更新日:2019年7月4日
『利用者が快適に使用できる駅前駐輪場』の実現のため、「塩尻市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、年2回春と秋に放置自転車の撤去を行なっております
放置自転車の撤去について
市内駅前駐輪場に一定期間放置されている「放置自転車」について撤去を行ないます。
「放置自転車」に該当するものは自転車または原動機付自転車です。
作業手順 |
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市内駅前駐輪場全ての自転車に白札をつける。 |
↓ 2週間 |
白札が取りはずされていない自転車に赤札(警告書)をつける。 |
↓ 2週間 |
赤札が取りはずされていない自転車を撤去。 |
↓ 約2、3週間 |
所有者へ通知及び告示。 |
↓ 告示後6ヶ月 |
処分希望又は連絡がない所有者の自転車を処分。 |
自転車を撤去された場合について
市で撤去した放置自転車で、所有者が判明したものについては、通知書を送付し返還を行なっております。自転車は告示日より6ヶ月間保管いたしますが、保管期間経過後は引き取り意志がないものと判断し処分いたします。
撤去された自転車の返還手続きについて
返還場所
各放置自転車保管場所(連絡をいただいた際に詳しくご案内いたします。)
返還日時
平日 午前9時から午後5時まで
必要なもの
- 塩尻市自転車等返還申請書 (届いていた場合)
- 自転車等の鍵
- 身分を証明できるもの(免許証、健康保険証等)
- 撤去、保管料 1000円
※ 警察に盗難届けが提出されている事が確認できた場合は、保管料を徴収いたしません。
お問い合わせ先
塩尻市都市計画課計画係 0263-52-0280 内線(1152)
その他の注意事項について
チェーン等で固定されている放置自転車は、「塩尻市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、切断して撤去を行ないます。チェーン等の切断は撤去に必要な行為であり、これに係る損害については弁償いたしませんのでご了承ください。
実施状況について (令和元年度)
時期 | 撤去日 | 告示期間 |
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春 | 5月28日 |
6月5日から12月5日まで |
秋 | 未定 |
未定 |
撤去作業状況について
令和元年5月28日に赤札(警告書)が取りはずされていない放置自転車を撤去いたしました。引き取り又は処分を希望される方はご連絡ください。
