幼児教育・保育の無償化について
最終更新日:2020年10月13日
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの児童、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの児童を対象として、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されます。
幼児教育・保育の無償化の制度についてのご案内チラシ(PDF:304KB)
対象施設と対象者について
認可保育所等
3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての児童の保育料及び、0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の児童の保育料を無償化します。
ただし、実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外となります。
※食材料費とは、主食費と副食費を指します。3歳児クラスから5歳児クラスの副食費については、これまで保育料に含まれていましたが、無償化後は各施設による実費徴収となります。(公立の保育所については市が徴収)
※認可保育所等とは、認可保育所及び地域型保育事業所を指します。
認定こども園
認定こども園(保育園部分)は、3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての児童の保育料を無償化します。
認定こども園(幼稚園部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までの児童)から、小学校就学前のすべての児童の保育料を無償化します。
0歳児クラスから2歳児クラスの児童については、市町村民税非課税世帯を対象として保育料を無償化します。
ただし、実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外となります。
※食材料費とは、主食費と副食費を指します。3歳児クラスから5歳児クラスの認定こども園(保育園部分)の副食費については、これまで保育料に含まれていましたが、無償化後は各施設による実費徴収となります。
認定こども園1号(幼稚園部分)についてのご案内チラシ(PDF:386KB)
幼稚園
満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までの児童)から、小学校就学前のすべての児童の保育料を無償化します。
ただし、私学助成幼稚園の利用料については、月額25,700円を上限として無償化します。
実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外となります。
施設型給付(新制度移行)幼稚園についてのご案内チラシ(PDF:385KB)
私学助成(新制度未移行)幼稚園についてのご案内チラシ(PDF:405KB)
幼稚園等の預かり保育
保育の必要性の認定を受けた場合は、利用日数に応じて(450円×利用日数)最大月額11,300円を上限として預かり保育の保育料を無償化します。
(満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までの児童)については、市町村民税非課税世帯のみ最大月額16,300円を上限として無償化します。)
認可外保育施設等
・保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの児童で、認可保育所等又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園及び企業主導型保育を利用していない場合に、月額37,000円を上限として保育料を無償化します。
・保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の児童で、認可保育所等又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園及び企業主導型保育を利用していない場合に、月額42,000円を上限として保育料を無償化します。
※認可外保育施設等とは、認可外保育施設以外に、一時預かり事業(デイ保育)、病児・病後児保育、ファミリーサポート事業を含みます。
一時預かり事業(デイ保育)についてのご案内チラシ(PDF:221KB)
病児・病後児保育についてのご案内チラシ(PDF:205KB)
ファミリーサポートについてのご案内チラシ(PDF:222KB)
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
認可保育所等 | 認定こども園 | 幼稚園 | 認可外保育施設等 (※) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設型給付 | 私学助成 | ||||||||
保育 | 教育 | 預かり保育 (※) | 教育 | 預かり保育 (※) | 教育 | 預かり保育 (※) | |||
3歳児から5歳児クラス | ○ | ○ | ○ | ○ 上限11,300円 |
○ | ○ 上限11,300円 |
○ 上限25,700円 |
○ 上限11,300円 |
○ 上限37,000円 |
満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある児童) | - | - | ○ | × | ○ | × | ○ 上限25,700円 |
× | - |
市町村民税非課税世帯の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある児童) | - | - | ○ | ○ 上限16,300円 |
○ | ○ 上限16,300円 |
○ 上限25,700円 |
○ 上限16,300円 |
- |
市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラス | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ 上限42,000円 |
(※)無償化にあたり施設等利用給付における保育の必要性の認定が必要です。
幼児教育・保育の無償化にあたり必要な手続について
幼児教育・保育の無償化にあたっては、利用する施設・事業ごとに必要な手続が異なります。
保育所、認定こども園(保育園部分)、地域型保育事業所
保育料の無償化にあたって、保護者の方の手続は必要ありません。
認定こども園(幼稚園部分)、施設型給付(新制度移行)幼稚園
保育料の無償化にあたっては、保護者の方の手続は必要ありません。
預かり保育利用料の無償化にあたっては、保護者の方の認定手続が必要になります。
私学助成(新制度未移行)幼稚園
保育料の無償化及び、預かり保育の無償化にあたって、保護者の方全員の認定手続が必要になります。
認可外保育施設等
認可外保育施設、一時預かり事業(デイ保育)、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料の無償化にあたって、保護者の方の認定手続が必要になります。
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