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森林の所有者届け出制度について

ページID:0003573 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

森林法に基づき、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった人は、市町村長への事後届け出が必要です。

届け出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などにより、森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届け出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している人は対象外です。

届け出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の担当係に届け出をしてください。

届け出事項

届け出書には、届け出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

  • 詳しくは塩尻市役所耕地林務課又は長野県松本地域振興局林務課普及係(0263-47-7800)までお問い合わせください。

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外部リンク

林野庁ホームページ<外部リンク>